発令者の権限
投稿者: gintetu1963 投稿日時: 2003/01/01 22:09 投稿番号: [621 / 18519]
連合国は、占領政策遂行のために「極東委員会」を設置しました。
その任務は、降伏条項にある義務を日本に履行させることです。
「極東委員会」の決定を執行するのが「最高司令官」の役割です。
ところが「極東委員会」自体が領土に関する勧告権を与えられていません。
決定を下す委員会自体が領土に関して権限をもたない以上、
その下にいる「最高司令官」のどのような指令も、領土に関する影響力を持ち得ません。
「SCAPIN」は 「GENERAL HEADQUARTERS SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS」の頭文字をとっています。
つまり連合軍司令部の最高司令官の指令書が「SCAPIN NO. 677」なのです。
発令者が領土に関する決定権を与えられてないわけだから、
発令されるいかなる指令書も、領土に関する影響力を持ち得ないのは当然の帰結です。
そういうわけで、
>もともとSCAPIN NO. 677自体、領土問題に関するものではありません。
と書いたのです。
結論としてSCAPIN NO. 677は竹島を日本から分離できないと思えます。
これは メッセージ 620 (gintetu1963 さん)への返信です.
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