勅令41号への疑問
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/12/13 22:27 投稿番号: [17173 / 18519]
勅令41号は、次のとおり定めています。
第1条
鬱陵島を鬱島に改称する・・・島監を郡守に改正する・・・
第2条
・・・鬱陵全島と竹島石島を管轄すること。
疑問1
第2条の「管轄する」は、誰が管轄するのでしょうか。島監でしょうか、郡守でしょうか。文章の流れから、郡守が管轄すると解するのが自然な様です。しかし、郡守と解した場合、「鬱陵全島」とは何処なのでしょうか。第1条で「鬱陵島」は改称され存在しないことになっています。論理的に、郡主は存在しない「鬱陵島」を管轄することはできません。
疑問2
独島領有派の言によれば、広義の「鬱陵島」とは「ダジュレー島」+「リャンコ島」であると言います。第1条の「鬱陵島」はこの様に解されるのでしょう。しかし、この解釈をした場合、「鬱陵全島」をどの様に解するのでしょうか。石島=リャンコ島であるとすると、「鬱陵島」は「鬱陵全島」よりも広い概念ということになります。
疑問3
1900年当時の韓国で、「竹島」という島は2種類の意味を持っています。
一つは、鬱陵島検察使が使用している竹島です。これは現チェクトを指しています。他の一つは、万機要覧が使用する竹島であり、増補文献備考で再確認している竹島です。ここには「幣境之鬱陵島」「貴界竹島」とあります。竹島記事等に拠れば別の解釈があるかもしれませんが、万機要覧を単独で解釈すれば「竹島は日本領」というのが元禄竹島一件の最終合意事項であったと解されます。
勅令41号の「竹島」はどちらの意味を込めているのでしょうか。万機要覧と検察報告書では、その重要度に格段の差があり、万機要覧の解釈に関する議論があってもよさそうに思います。
これは メッセージ 17170 (take_8591 さん)への返信です.
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