竹島

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独島は国際法上韓国の領土3

投稿者: pparichock 投稿日時: 2008/09/10 17:05 投稿番号: [17069 / 18519]
これは連合国最高司令部が '独島'とその領海,近接水域を韓国(当時米軍政)の領土と領海に再確認して日本人の独島への接近は勿論であり独島周辺 12海里領海と近接水域にも入って行くことができないように禁止して '独島'が韓国領土なのを重ねて明確に再確認したのだった.

このように国際法の上の合法機関としての連合国最高司令部は SCAPIN 第 677号と第 1033号によって '独島'が韓国(当時米軍政)の領土で日本領土ではないことを明確に決めて再確認したのだった.そして 1948年 8月 15日大韓民国政府が樹立されると大韓民国が米軍政から独島を他の韓半島領土とともに引受,受け付けたのだった.

だから大韓民国の独島領有は SCAPIN 第 677号と SCAPIN 第 1033号によって国際法の上でも独島は韓国領土なのを明確に再確認受けたのだった.

第 101 門 - 日本政府は 1951年 9月 8日アメリカを含めた 48個連合国と日本が署名した 対日本講和條約の第 2条で,日本は韓国の独立を承認して済州島巨文島鬱陵島を含む韓国に対するすべての権利権原及び請求権をあきらめると規定したが,この株部門に '独島'が含まれて表示されていないので '独島'は日本領土と主張しているというのに,この問題はどうか?日本政府の主張は成立されることができるか?

答 - 全然成立されることができないのだ.連合国側は前でも説明したところのように連合国最高司令部が 1946年 1月 29日 SCAPIN(連合国最高司令部指令) 第 677号によって '独島'を日本領土から除いて韓国に返還しながら,一昨日 5組でこの決定を修正しようとする時には必ず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を発しなければならないとはっきりとした.

これを '独島'の場合に適用すれば,万である連合国が SCAPIN 第 677号の決定を修正して例えば日本から除いて韓国に返還した独島を修正して日本に部属させるという '修正'を加えようとする時は連合国側が他の特定の指令を発するとか彼にあたる名文規定をしなければならないようになっているのだ.

ところで連合国最高司令部は 1952年解体されて日本が再独立するまでそういう他の特定の指令を発表しなかったので '独島'は相変らず連合国側も韓国領土で認めて国際法が保障する韓国領土になっているのだ.

日本側はこれをよく分かって 1951年 対日本強化条約下書き作成の時猛烈なロビーを展開して一焚く '独島'を日本領土に含ませて名門規定を下書きするまで成功してから最終段階で連合国側がこれを削除して他の特定の SCAPINにあたる連合国側の名文規定による '修正'に失敗した.
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