竹島

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独島は国際法上韓国の領土2

投稿者: pparichock 投稿日時: 2008/09/10 17:03 投稿番号: [17068 / 18519]
すなわち,SCAPIN 第677号の規定を '独島'に適用すれば,第3条で '独島'を日本領土で分離して韓国領土で鬱陵島と済州島とともに返還するが,第5条で '独島'の日本領土で分離と韓国領土への返還に修正を加えようとする時には必ず連合国最高司令部が違う番号の特定の指令を渤海は修正することができると言うし,第6条ではこのような (第5弔意) 前提で '独島'の日本領土での分離と韓国への返還は連合国政策の '最終的決定'ではないと見られる規定したのだった.

そうするので '独島'を日本政府の主張のように日本領土で編入しようとすれば必ず連合国最高司令部が違う特定の (したがって他の番号の) SCAPINを発表して '韓国に返還した独島を今度は日本に領土編入する]と言う要旨のジリョングムンが発表されればこそ成り立つことができるようになったのだった.

第 97 門 - 連合国最高司令部はその後 SCAPIN 第677号を修正して韓国領土で返還した '独島'を日本領土で返還するというふうの他の特定の SCAPINを発表したのか?連合国最高司令部が '独島'に関してもしも他の番号の特定 SCAPINを発效したことはないか?

答連合国最高司令部は 1946年 1月 29日 SCAPIN 第677号を発表して '独島'を日本から政治上行政上分離して韓国に返還した以後 1952年解体されるまで '独島'を日本領土で帰属させるという内容の他の特定の SCAPINを発表した事がない.

したがって独島は国際法の上に 1946年 1月 29日 SCAPIN 第677号によって韓国領土に再確認されて,今日まで国際法の上の合法的支配が続いているのだ.

連合国最高司令部が '独島'に関して発表した SCAPINがもう一つあるのに,彼の内容は大韓民国の独島領有をもっと保障するのだった.

第 98 門 - 大韓民国の独島領有をもっと補強するまた一つの SCAPINはどれか?それの SCAPIN 第677号との関係はどうか?

答 SCAPIN 第 1033号だ.

連合国最高司令部は 1946年 6月 22日 SCAPIN(連合国最高司令部指令) 第 1033呼弟 3組で日本人の漁業及び捕鯨業の許可区域(通り名メがドライン)を設定したが,その b項で日本人の船舶及び乗務員は今後北緯 37度15分,東京 131度 53分にいるリアングクル岩(独島,竹刀 -- 引用者)の 12海里以内に近付くことができなくて,また 同島にどんな接近もできないと規定して,日本人の 独島 接近を厳格に禁止した.
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