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紛争解決に対する姿勢(7)

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/07/24 20:54 投稿番号: [16964 / 18519]
   国際司法裁判所による解決を重視する上記のような考え方は、国連憲章が「紛争の平和的解決」を基本原則としていることと関係がある。


国際連合憲章
効力発生1945年10月24日

       第1章 目的及び原則
第2条(原則)
   この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。

3   すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4   すべての加盟国は、その国際関係において、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。



   まず、紛争は平和的に解決されなければならないという考えが前提としてある。しかし、当事国同士の交渉ではなかなか話が進まなかったり紛糾したりするのが常であり、それを放っておくと武力衝突に発展する危険性だってある。そういう事態を避けることを前提としながら紛争を解決に導こうとするならば、その方式としては、現在の世界の状況においては、第三者機関の審判に強制力を持たせることを、紛争当事国が自分の意思で受け入れるという図式が最も可能で最善の方式なのだろう。だから国連は国際司法裁判所を設置しているのであり、国連憲章の理念からは、自主的に紛争解決ができない場合には解決を国際司法裁判所に委ねることが要請されていると言える。
   したがって、紛争があるのに交渉にも応じない、国際司法裁判にも応じないという姿勢を取る国があるとすれば、それは、国連憲章の理念に反するものであり、相手国の武力行使を挑発しているというふうにも受け取られるかも知れない。


   日本は、かつて、韓国に対して、1954(昭和29)年9月と1962(昭和37)年3月の2度、竹島問題を国際司法裁判所へ提訴しようと持ちかけて拒否された。それは日韓基本条約と紛争解決交換公文の成立前のことであって、交渉が仕切りなおしとなったそれ以後は、現在までそういう提案は行われていない。

   その間、日本政府は、竹島の不法占拠について定期的及び臨時的に韓国政府に対して抗議文を送付するという最低限必要な意思表示はしてきたようだが、竹島を取り戻すための積極的な動きは見られなかった。何か手をうとうとしてもうてなかったのか、手をうつ気がなかったのか、それとも基本条約締結時に交わされたと言われる「竹島問題現状維持」の日韓密約が実際に存在し機能していたのか、そのあたりは分からないが、いずれであっても、現在のように竹島問題についての認識が広がってきたからには、日本政府としてもこのままこの問題を放っておくことはできないのではないか。

   最近、シンガポール・マレーシア間のペドラ・ブランカ島紛争で、国際司法裁判所による領土紛争解決の良い事例が示された。竹島紛争においても、紛争解決交換公文にいう「別段の合意」の選択肢として、いつかは国際司法裁判所による解決という提案を梃子にして韓国政府の対応を求めることが必要だと思うが、その際は、「国際司法裁判に応じない韓国」という現実を世界にアピールすることも必要になるだろう。
   そういう、相手を追い込むようなやり方は一般に日本人は好まないしまた上手でもないのだが、韓国の姿勢はどうせ変わらないのだろうから、日本政府も何か効果的な進め方を考えて欲しいものである。


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