紛争解決に対する姿勢(6)
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/07/21 08:22 投稿番号: [16942 / 18519]
ところで、国際司法裁判所というものが国際社会においてどういうふうに位置付けられているかを、サンフランシスコ講和条約の例で見てみる。
日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)
昭和27年(1952年)4月28日 条約第5号
第6章 紛争の解決
第22条(条約の解釈)
この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規定の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、かつ、1946年10月15日の国際連合安全保障理事会の決議に従つて、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。
サンフランシスコ平和条約は、日本と連合国48ヶ国との間の戦後処理を決めた重要な条約であるが、条約をめぐる紛争が発生した場合に備えて、上記のような第22条が規定されている。
この条文では、条約の解釈あるいは条約の実施について紛争が生じたときに、両当事国が交渉その他の方法を取ることを認めた上で、そういう方法で解決できないときは、「いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。」となっており、国際司法裁判所に付託することが義務とされている。しかも、国際司法裁判は一方の国が付託しただけでは成立しない(両当事国の合意が必要)ので、わざわざ条文の後半で、相手が付託したときは自国も自動的に付託したことになる「自動適用方式」を受け入れよ、と言っている。
つまり、自主的に解決できないときは強制的に国際司法裁判が成立するようになっており、紛争解決の方法として国際司法裁判所がいかに重視されているかが分かる。
これはサンフランシスコ平和条約の話であり、日韓関係に適用されるものではないが、国際司法裁判所による解決の重要性というものは共通するだろう。
(続く)
日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)
昭和27年(1952年)4月28日 条約第5号
第6章 紛争の解決
第22条(条約の解釈)
この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規定の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、かつ、1946年10月15日の国際連合安全保障理事会の決議に従つて、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。
サンフランシスコ平和条約は、日本と連合国48ヶ国との間の戦後処理を決めた重要な条約であるが、条約をめぐる紛争が発生した場合に備えて、上記のような第22条が規定されている。
この条文では、条約の解釈あるいは条約の実施について紛争が生じたときに、両当事国が交渉その他の方法を取ることを認めた上で、そういう方法で解決できないときは、「いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。」となっており、国際司法裁判所に付託することが義務とされている。しかも、国際司法裁判は一方の国が付託しただけでは成立しない(両当事国の合意が必要)ので、わざわざ条文の後半で、相手が付託したときは自国も自動的に付託したことになる「自動適用方式」を受け入れよ、と言っている。
つまり、自主的に解決できないときは強制的に国際司法裁判が成立するようになっており、紛争解決の方法として国際司法裁判所がいかに重視されているかが分かる。
これはサンフランシスコ平和条約の話であり、日韓関係に適用されるものではないが、国際司法裁判所による解決の重要性というものは共通するだろう。
(続く)
これは メッセージ 16935 (chaamiey さん)への返信です.
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