Re: 紛争解決に対する姿勢(1)
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/07/16 13:41 投稿番号: [16870 / 18519]
chaamieyさん
>
したがって、両国間の紛争である竹島問題も、本来、この交換公文に即して解決が図られるということになるはずである。
以前、他の途があると云うことを少し書きましたが、この交換公文も条約である以上、法的拘束力がありますので、現実問題としては難しいでしょう。
履行期限が明記されていない以上、現在以降永久までの任意の時点に履行されることになるので、事実上永久に解決させないことも可能です。
さて、解決のヒントですが、条約は法的に終了すれば良いのですね。
1965年の漁業協定も日本の通告により終了し、現在は新たな協定に変わっているのですから、交換公文も同様に何らかの形で終了させて、新たな途を模索すればよいのです。
皆さん方、若い世代に期待します。
インチキ国際法を振り回さずに、是非とも現実的な解決の道を探ってください。
これは メッセージ 16867 (chaamiey さん)への返信です.
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