紛争解決に対する姿勢(1)
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/07/15 20:49 投稿番号: [16867 / 18519]
1948年(昭和23年)8月15日
大韓民国成立
1951年(昭和26年)10月 日韓国交正常化のための交渉の予備会談開始、以後14年間にわたり断続的に交渉継続
1952年(昭和27年)1月18日、韓国、李承晩ラインを設定して竹島を強奪、竹島紛争発生
1965年(昭和40年)6月22日 日本政府と韓国政府 日韓基本条約等を締結
日本政府は、韓国との間で日韓基本条約等を締結して国交を正常化する際に、何としても竹島問題を解決したかった。しかし、竹島問題を持ち出されると困る韓国政府はこの問題から徹底して逃げ、竹島問題は日韓交渉の公式の議題に上ることもなく、最終的に締結された日韓基本条約等においても竹島については何も記載されなかった。日本政府は、竹島問題を解決できないまま国交正常化をすることは本意ではなかったが、諸情勢を考慮して国交正常化をしないわけにはいかないと判断し、国交正常化の時点での竹島問題の解決を断念した。
ただ、そのときに、基本条約等と共に、両国の間で「紛争の解決に関する交換公文」が交わされた。これは、その後の日韓両国間の紛争を解決する方法についての一般原則を定めたものだ。
(韓国側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかつた場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。
本長官は,さらに,閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。 以上を申し進めるに際し,本長官は,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
1965年6月22日 外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎 閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は,本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本長官は,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかつた場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。
本長官は,さらに,閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
本大臣は,さらに,前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。以上を申し進めるに際し,本大臣は,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
1965年6月22日 日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元 閣下
したがって、両国間の紛争である竹島問題も、本来、この交換公文に即して解決が図られるということになるはずである。
(続く)
1951年(昭和26年)10月 日韓国交正常化のための交渉の予備会談開始、以後14年間にわたり断続的に交渉継続
1952年(昭和27年)1月18日、韓国、李承晩ラインを設定して竹島を強奪、竹島紛争発生
1965年(昭和40年)6月22日 日本政府と韓国政府 日韓基本条約等を締結
日本政府は、韓国との間で日韓基本条約等を締結して国交を正常化する際に、何としても竹島問題を解決したかった。しかし、竹島問題を持ち出されると困る韓国政府はこの問題から徹底して逃げ、竹島問題は日韓交渉の公式の議題に上ることもなく、最終的に締結された日韓基本条約等においても竹島については何も記載されなかった。日本政府は、竹島問題を解決できないまま国交正常化をすることは本意ではなかったが、諸情勢を考慮して国交正常化をしないわけにはいかないと判断し、国交正常化の時点での竹島問題の解決を断念した。
ただ、そのときに、基本条約等と共に、両国の間で「紛争の解決に関する交換公文」が交わされた。これは、その後の日韓両国間の紛争を解決する方法についての一般原則を定めたものだ。
(韓国側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかつた場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。
本長官は,さらに,閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。 以上を申し進めるに際し,本長官は,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
1965年6月22日 外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎 閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は,本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本長官は,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかつた場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。
本長官は,さらに,閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
本大臣は,さらに,前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。以上を申し進めるに際し,本大臣は,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
1965年6月22日 日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元 閣下
したがって、両国間の紛争である竹島問題も、本来、この交換公文に即して解決が図られるということになるはずである。
(続く)
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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