竹島

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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/07/16 13:14 投稿番号: [16869 / 18519]
>>>↑どう読んだって日本に待ち続ける法的責務があるとは読めませんね。あるのは、「韓国が誠意を持って解決に向けて話し合う義務」でしょう(そんな義務は無いというのであれば、『紛争の解決に関する交換公文』自体が無意味ということになります。)。

>>貴方の個人的見解が「根拠」ということですか?

>なるほど、「日本に待ち続ける法的責務がある」ってのは個人的見解なわけだ。

  その様なインチキ論法はいただけませんね。
  当方は先に一方の解釈権者である日本政府の解釈を示して居るわけですから、貴方の「韓国が誠意を持って解決に向けて話し合う義務」は何を根拠にして居るのか示していただきませんと、貴方が何を言いたいのか分からないではありませんか。
  一般に誠意を持って話し合うことは大事なことですが、貴方はこの問題について話し合うことが法的拘束力を伴う「義務」だと云うのですから、その法的根拠を示してください。
  さもなければ、貴方が根拠もなく言い張っているだけとみなさざるを得ません。

I wrote #16815
>   日本政府の解釈では、『紛争の解決に関する交換公文』(昭和四十年条約第三十号)にいう「両国間の紛争」には、竹島をめぐる問題も含まれると認識している(『衆議院議員鈴木宗男君提出竹島問題に関する質問に対する答弁書』平成十八年五月十二日)と云うことですね。
  ちなみに、『紛争の解決に関する交換公文』本文は、「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。」

>   以上より、「日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある」と日本政府が解釈していることは客観的な事実でしょう。
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