測量の実施と地図の証拠能力
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/02/08 16:16 投稿番号: [16312 / 18519]
地図に関しては、以下の2つの議論が混同されてるね。
・地図は権原の証拠にはならない。つまり、実効支配の証拠にはならない。
・島の特定(同一性)に関しては証拠能力がある。
前者の場合、自国領との意識のもとに自国領土として測量され法規類に添付された地図の場合は証拠になる。後者については、実測の結果であることも正確性もそれほど要求されてない。これは、パルマスの判例をよく読めばわかるんだけどな。
あと、例え自ら実測してなくても、抗議もせずその地図や他国の測量の結果に基づいて行動してた場合、その地図等に瑕疵や錯誤があったとしても証拠になるとプレア・ビヒア寺院の判例にある。フランスが条約とは異なる線引きの地図を作成し、後々その地図の間違いが発覚した。しかし、判決では、「地図に錯誤があったとしても、その地図に文句を言ってないだろ?今更、言っても遅い」とされた。
だから、朝鮮の緯度経度範囲について、日本の情報を抗議もせずに受け入れていた時点で、「島が韓国領でなかったとする証拠」になる可能性はおおいにあるでしょうな。
これは メッセージ 16294 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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