竹島

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国際法や司法裁判所による解決5

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2007/09/23 09:56 投稿番号: [15835 / 18519]
   一方、芹田氏に対する疑問ですが、同氏は「竹島編入と植民地支配は無関係だとする日本の主張は法的に正しくとも・・・・」と記し、「竹島編入」は法的に正しいとしているようですが、はたして歴史的な検証なしにそう言いきれるでしょうか?
  「竹島編入」以前の一八七七年、明治政府は竹島=独島を朝鮮領と判断して版図外にしましたが、それにもかかわらず、同じ政府が同じ島を「無主地」と強弁して「竹島編入」をおこなったことを芹田氏はどう評価されるのでしょうか?  
   さらに前章に紹介したように、下條正男氏は、大韓帝国勅令の石島が竹島=独島を指すのなら、日本政府による「竹島編入」は「違法行為」になると指摘しました。そうした主張に芹田氏は国際法学者としてどのようにお考えでしょうか?  

   石島は、前章に書いたように竹島=独島である可能性が強いのですが、韓国はそれを信じて疑わず、日本の「竹島編入」を違法行為と判断しています。そのため、韓国は日本が竹島=独島を「放棄」するとか「譲渡」するという表現すら快く思わないことでしょう。
  「放棄」や「譲渡」は所有しているものなどを断念することであり、所有していないものなどはそうするのが不可能です。こうした事情に配慮するなら、竹島=独島の「放棄」などを云々する前に、歴史の検証を先にすべきではないでしょうか。


(1)『フォトしまね』一六一号、島根県、二〇〇六
(2)塚本孝「冷戦終焉後の北方領土問題」『国際法外交雑誌』第一〇五巻第一号、
   二〇〇六、九八頁
(3)芹田健太郎「竹島を「消す」ことが唯一の解決法だ」『中央公論』
   二〇〇六、一一月、二七二頁
(4)聯合ニュース、二〇〇六年十一月二十日
  「独島めぐる太政官指令、日本が存在認めるも解釈留保」
  http://japanese.yna.co.kr/service/article_view.asp?News_id=200611181558471
(5)芹田健太郎、前掲書、二七二頁
(6)http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html
(7)韓日協定特別委員会議事録(一九六五年八月九日)
   http://search.assembly.go.kr/kms_data/record/data1/52/052c40008b.PDF#page=3
(8)朝鮮日報、二〇〇五年八月二八日記事<「独島爆破」は日本側の発言だった>
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/08/28/20050828000001.html
(9)芹田健太郎、前掲書、二七七頁
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