Re: 最近の『隠州視聴合紀』研究2
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2007/09/02 16:11 投稿番号: [15794 / 18519]
続けます。
A1竹島が朝鮮領であり、この州が竹島である場合
「(朝鮮領であるところの)竹島から高麗を見ること、雲州から隠州を望むようである。そうであるならば、日本の北西の地は竹島をもって限りとす。」
これは完全に意味不明です。よって×
A2竹島が朝鮮領であり、この州が隠岐島である場合
「(朝鮮領であるところの)竹島から高麗を見ること、雲州から隠州を望むようである。そうであるならば、日本の北西の地は隠岐島をもって限りとす。」
A1よりはマシですが、これは奇妙な文章です。前節と後節に論理的関連がありません。とりあえず△
B1竹島が無主地であり、この州が竹島である場合
「(無主地であるところの)竹島から高麗を見ること、雲州から隠州を望むようである。そうであるならば、日本の北西の地は竹島をもって限りとす。」
A1と同様、完全に意味不明です。×
B2竹島が無主地であり、この州が隠岐島である場合
「(無主地であるところの)竹島から高麗を見ること、雲州から隠州を望むようである。そうであるならば、日本の北西の地は隠岐島をもって限りとす。」
A2と同様、奇妙な文章です。とりあえず△
C1竹島が日本領であり、この州が竹島である場合
「(日本領であるところの)竹島から高麗を見ること、雲州から隠州を望むようである。そうであるならば、日本の北西の地は竹島をもって限りとす。」
高麗が外国であることは自明ですから、この文章は特に問題は無いようです。○
C2竹島が日本領であり、この州が隠岐島である場合
「(日本領であるところの)竹島から高麗を見ること、雲州から隠州を望むようである。そうであるならば、日本の北西の地は隠岐島をもって限りとす。」
これはダメですね。×
これは メッセージ 15793 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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