Re: 最近の『隠州視聴合紀』研究2
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2007/09/02 17:56 投稿番号: [15795 / 18519]
続けます。
A2竹島が朝鮮領であり、この州が隠岐島である場合
△
B2竹島が無主地であり、この州が隠岐島である場合
△
C1竹島が日本領であり、この州が竹島である場合
○
という結果になりましたが、実質的にはC1の立場しかあり得ません。つまり、竹島が日本領でないと「見高麗如自雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣」が意味のある文にならないのです。
では「此州」の州は島なのでしょうか。いえ、これは州でよいのです。隠州視聴合紀ではそのような使い分けはしていませんし、単純に竹島が隠州の内であると解釈すれば何ら矛盾は生じません。また、竹島・松島が隠州の外であるとしたら、なぜわざわざ竹島・松島に言及する必要があるのでしょうか。竹島・松島が隠州の内であるからこそ言及したのだとするのが自然ではないでしょうか。
以上をもって、隠州視聴合紀では竹島までを日本領と見なしていたことをほぼ完璧に立証し得たものと自負するものです。
これは メッセージ 15794 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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