Re: 最近の『隠州視聴合紀』研究2
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2007/09/02 16:04 投稿番号: [15793 / 18519]
続けます。
>此二島無人之地、見高麗如自雲州望隠州、
>然則日本之乾地、以此州為限矣
の部分について。
訳は「竹島から高麗を見ること雲州から隠州を望むようである。そうであるならば、日本の北西の地は此の州をもって限りとす。」となります。ところで「然則」ですが、漢和辞書を引くと「重文において接続を表し、「しからばすなわち」と読むが、そのはたらきは2つに分かれる。ア、前節の事実や条件を受けて後節においてある事態の出現を推定する。「そうであるからには」「そうであるならば」などと訳す。イ、前節と異なる内容を後節に導くもので、逆接を表し、「しかしながら」「そうではあるが」などと訳す。」などとあります。隠州視聴合紀の場合はアであるのはいうまでもありません。
さて、「竹島から高麗を見ること雲州から隠州を望むようである。そうであるならば、日本の北西の地は此の州をもって限りとす。」の「この州」は竹島なのか隠岐島なのかということについて考察してみます。
まず、竹島が朝鮮領なのか、無主地なのか、日本領なのかに分け、それぞれの場合にこの州が竹島を指す場合と隠岐島を指す場合で意味を検討してみます。
これは メッセージ 15791 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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