Re: 『日本地誌提要』の竹島・松島、舩杉批
投稿者: quo_vadis256 投稿日時: 2007/07/15 18:00 投稿番号: [15675 / 18519]
>すなわち、1878(明治11)年1月に発刊された『日本地誌提要』の「巻之五十、隠岐」に竹島・松島はこう記されました。
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>島嶼
島津島。・・・
松島。一名島山。海士郡豐田村ニ屬ス。・・・・・・
大森島。・・・
○本州ノ屬島。知夫郡四拾五。海士郡壹拾六。周吉郡七拾五。穩地郡四拾三。合計壹百七拾九。之ヲ総称シテ隠岐ノ小島ト云。
○又西北に方リテ松島竹島ノ二島アリ。土俗相傳テ云フ。穩地郡福浦港ヨリ松島ニ至ル。海路凡六拾九里三拾五町。竹島ニ至ル。海路凡百里四町餘。朝鮮ニ至ル海路凡百三拾六里三拾町(注3)。
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(略)
>ここで注目すべきは、竹島・松島の一対が「本州の属島」とされなかったことです。両島は「本州の属島」でなければ、日本の領土外になります。これは、前年に太政官から内務省へ「竹島外一島」を版図外にするとの指令があったので、それに従ったようです。
『日本地誌提要』の竹島・松島、舩杉批判1 No.15672
『日本地誌提要』の竹島・松島、舩杉批判2 No.15673
**************************************************************
上の論述で半月城君が言いたかったのは、『日本地誌提要』のなかで竹島・松島は日本の版図外と記載されているということであろうが、残念ながらその逆の結論しか導き出せない。
『日本地誌提要』の「巻之五十、隠岐」には、半月城君の述べるとおり、竹島・松島は隠岐の地誌に明らかに記載されている。
このため、当然のことながら竹島・松島の一対が「本州の属島」とされることはない。彼の言うとおり「本州の属島」とされることはなかった。
ところで、”両島は「本州の属島」でなければ、日本の領土外になります。”という彼の論旨は、論理の飛躍であって、導かれるのは雲州、因州などの本州に帰属するのでなくて隠岐に属するということである。
したがって竹島・松島は日本の版図として隠岐の項に記載され、彼の言うように日本の領土外になることはありえない。
( 以上 )
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>島嶼
島津島。・・・
松島。一名島山。海士郡豐田村ニ屬ス。・・・・・・
大森島。・・・
○本州ノ屬島。知夫郡四拾五。海士郡壹拾六。周吉郡七拾五。穩地郡四拾三。合計壹百七拾九。之ヲ総称シテ隠岐ノ小島ト云。
○又西北に方リテ松島竹島ノ二島アリ。土俗相傳テ云フ。穩地郡福浦港ヨリ松島ニ至ル。海路凡六拾九里三拾五町。竹島ニ至ル。海路凡百里四町餘。朝鮮ニ至ル海路凡百三拾六里三拾町(注3)。
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(略)
>ここで注目すべきは、竹島・松島の一対が「本州の属島」とされなかったことです。両島は「本州の属島」でなければ、日本の領土外になります。これは、前年に太政官から内務省へ「竹島外一島」を版図外にするとの指令があったので、それに従ったようです。
『日本地誌提要』の竹島・松島、舩杉批判1 No.15672
『日本地誌提要』の竹島・松島、舩杉批判2 No.15673
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上の論述で半月城君が言いたかったのは、『日本地誌提要』のなかで竹島・松島は日本の版図外と記載されているということであろうが、残念ながらその逆の結論しか導き出せない。
『日本地誌提要』の「巻之五十、隠岐」には、半月城君の述べるとおり、竹島・松島は隠岐の地誌に明らかに記載されている。
このため、当然のことながら竹島・松島の一対が「本州の属島」とされることはない。彼の言うとおり「本州の属島」とされることはなかった。
ところで、”両島は「本州の属島」でなければ、日本の領土外になります。”という彼の論旨は、論理の飛躍であって、導かれるのは雲州、因州などの本州に帰属するのでなくて隠岐に属するということである。
したがって竹島・松島は日本の版図として隠岐の項に記載され、彼の言うように日本の領土外になることはありえない。
( 以上 )
これは メッセージ 15672 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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