Re: 舩杉氏への批判?1
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2007/07/09 12:20 投稿番号: [15647 / 18519]
>明治政府は、このリアンクール岩をのちに無主地として島根県に編入している
>からです。
補足しておきますと日本政府は無主地の先占の立場はとっておらず、江戸時代から日本領土だった竹島を近代国際法のルールに基づき島根編入で再確認したという立場です。1933年外務省条約局作成の「國際法先例彙輯」でも竹島を編入事例としてません。
釜山大学校の朴培根は「日本が先占のような追加的処置をとることは、近代国際法の観点から見ると論理的に可能なことであり・・・」としてます。ただ、朴は続いて実体的に先占なのだから、論理的に矛盾しないとしても日本は明治の無主地先占を主張すべきだともしています。
結局、明治の編入が無主地先占なのか当時の国際法が要求した実効支配による権利の継続なのかは、編入時に「無主地」であったかどうかに帰着すると思われます。また、その判断は国際司法裁判によるしかないと思われます。江戸時代の実効的支配の権原が成立し、その後の日本の委棄が成立してないと判決されれば日本の主張のとおりとなります。
朴教授は無主地先占を主張するように有難い提言をしているわけですが、わざわざ自分の選択肢を減らす必要はありません。「江戸時代からの実効支配の権原が駄目なら明治の先占の権原」という2段構えの主張でいいと思います。リギタン島とシパダン島の判例でもこのような複数の権原の主張は認められています。
なお、半ケツが「明治政府が竹島を認識してなかったのでは」と言っているようですが、例え認識があまりなかったとしても国際法上はあまり意味がありません。東グリーンランドやクリッパートンの判例にあるとおり長期に渡る実効支配や領有意志の断絶があったとして明確な権原の委棄の意志表示が必要となるからです。
細かいことを言っているようですが、国際法上の根拠に乏しい(というか全くない)韓国の主張の1つが「明治時代に無主地を編入したということは、江戸時代から日本領土だったことと矛盾する」なので。(だからといって、エストッペルに問えるわけでも、韓国の権原が証明されるわけでもありません。負け犬の遠吠えみたいなものでしょうね)
>からです。
補足しておきますと日本政府は無主地の先占の立場はとっておらず、江戸時代から日本領土だった竹島を近代国際法のルールに基づき島根編入で再確認したという立場です。1933年外務省条約局作成の「國際法先例彙輯」でも竹島を編入事例としてません。
釜山大学校の朴培根は「日本が先占のような追加的処置をとることは、近代国際法の観点から見ると論理的に可能なことであり・・・」としてます。ただ、朴は続いて実体的に先占なのだから、論理的に矛盾しないとしても日本は明治の無主地先占を主張すべきだともしています。
結局、明治の編入が無主地先占なのか当時の国際法が要求した実効支配による権利の継続なのかは、編入時に「無主地」であったかどうかに帰着すると思われます。また、その判断は国際司法裁判によるしかないと思われます。江戸時代の実効的支配の権原が成立し、その後の日本の委棄が成立してないと判決されれば日本の主張のとおりとなります。
朴教授は無主地先占を主張するように有難い提言をしているわけですが、わざわざ自分の選択肢を減らす必要はありません。「江戸時代からの実効支配の権原が駄目なら明治の先占の権原」という2段構えの主張でいいと思います。リギタン島とシパダン島の判例でもこのような複数の権原の主張は認められています。
なお、半ケツが「明治政府が竹島を認識してなかったのでは」と言っているようですが、例え認識があまりなかったとしても国際法上はあまり意味がありません。東グリーンランドやクリッパートンの判例にあるとおり長期に渡る実効支配や領有意志の断絶があったとして明確な権原の委棄の意志表示が必要となるからです。
細かいことを言っているようですが、国際法上の根拠に乏しい(というか全くない)韓国の主張の1つが「明治時代に無主地を編入したということは、江戸時代から日本領土だったことと矛盾する」なので。(だからといって、エストッペルに問えるわけでも、韓国の権原が証明されるわけでもありません。負け犬の遠吠えみたいなものでしょうね)
これは メッセージ 15646 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
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