韓国が竹島をICJへ付託するのは簡単
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2007/04/23 15:05 投稿番号: [15541 / 18519]
何か「日本がICJ付託を拒否している」という妄言があるようだが、
日本は、国際司法裁判所規程第三十六条2項に基づく管轄権を同じ
く管轄権を宣言した国に対して宣言しているので、韓国が竹島をICJ
へ付託することは簡単。韓国が同じく管轄権を宣言すればよいだけで
ある。
そもそも自称「相互主義」「平和主義」の国家が未だにICJの管轄
権宣言をしてないことが驚きですね。
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国際司法裁判所の強制管轄権受諾宣言
昭和三十三年九月十五日
効力発生
書簡をもつて啓上いたします。
本使は、外務大臣の命により、日本国が、国際司法裁判
所規程第三十六条2の規定に従い、この宣言の日付以後の
事態又は事実に関して同日以後に発生するすべての紛争で
あつて他の平和的解決方法によつて解決されないものにつ
いて、国際司法裁判所の管轄を、同一の義務を受諾する他
の国に対する関係において、かつ、相互条件で、当然にか
つ特別の合意なしに義務的であると認めることを日本国政
府のために宣言する光栄を有します。
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