Re: 『竹島考證』「州」を「洲」に
投稿者: puracyaka0414 投稿日時: 2006/11/23 06:31 投稿番号: [15165 / 18519]
隠州視聴合記の解釈を巡って議論されていますが、「此州」が隠州を受けているのか竹島を受けているのかというだけの問題でしょうか。私はちょっと違うのではないかと思います。私なりに内容を検討してみたいと思います。
隠州視聴合記の関連部分は次のとおりです。
① 隠州在北海中故云隠岐島、
② 従是南、至雲州美穂関三十五里、
③ 辰巳至泊州赤碕浦四十里、
④ 未申至石州温泉津五十八里、
⑤ 自子至卯、無可往地、
⑥ 戍亥間行二日一夜有松島、
⑦ 又一日程有竹島、
⑧ 俗言磯竹島
多竹魚海鹿、按神書所謂五十猛歟
⑨ 此二島無人之地、見高麗如自雲州望隠州、
⑩ 然則日本之乾地、以此州為限矣
まず、①については特に問題ありません。そのままです。
②〜④は、隠岐島から一般的によく知られた場所までの方向と距離を示しています。極めてオーソドックスなやり方です。⑤についても問題はありません。
問題は次です。⑥⑦ですが、これは何を言わんとする文なのでしょうか。隠岐島の位置を示すための文でしょうか。とてもそのようには見えません。隠岐島の位置は、②〜⑤で十分示せていますし、松島竹島の位置が一般的に良く知られているようにも思えません。つまり、松島竹島と隠岐島との位置関係を記述したからといって、隠岐島の位置の情報量が増えるわけではない。さらに⑧⑨で松島竹島に関する情報をくどくど記述していますが、これらは隠岐島の位置とは全く関係がない。②〜④の記述の仕方とは対照的です。従って、⑥〜⑨は隠岐島の位置を説明するための情報ではないということになります。
これは メッセージ 15104 (ararenotomo さん)への返信です.
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