Re: 抗議?
投稿者: puracyaka2006 投稿日時: 2006/05/16 04:54 投稿番号: [14215 / 18519]
>>それから韓国がいつまで日本に対して抗議可能であったかという問題ですが
>それが、韓國が外交的な抗議が可能とする論理ならば、当時の見解を180
>度変えたことになります。
>明治から大正にかけて、日本の国際法の権威であった有賀長雄博士は、違う
>見解を持っていました。
>ちなみに有賀博士は、日韓協約は合法であるとの立場ですので、その見解と
>異なると云うことは、日韓協約は無効とする立場と理解することも可能で
>す。
何で?抗議可能であったかどうかと保護国であったかどうかは関係ないでしょう。たとえば、子供が親に抗議することは不可能ですか?そんなことはないでしょう。現に、日英同盟について朝鮮は抗議してますよ。
http://toron.pepper.jp/jp/take/hennyu/kakuqa.html
しかし、島根県の竹島編入は第二次日韓協定の前であるから、
日本は韓国の外交の相談役としてアメリカ人を派遣しただけで、外交権を奪っていない。
その証拠に、1905年8月12日の第二次日英同盟第三条の条文について、
大韓帝国の朴斉純外相はこれを非難し、駐韓イギリス公使と日本公使に抗議している。つまり、竹島編入についても、この時期の韓国は、抗議することが可能であった。
また、1904年2月の日韓議定書、8月の第一次日韓協約によって、日本は韓国政府に対する数名の日本人外交顧問の勤務を保証させた言う。
しかし、これは、正確ではなく、日韓協約第2項では、韓国政府は日本政府の推薦する外国人1名を外交顧問として傭聘する事に同意しただけであり、実際に傭聘したのも、アメリカ人スチーヴンスであった。また、スチーヴンスによって、韓国が意向が左右されたとは思えないし、ブレア・ビヘアー事件判決に於いて、国際司法裁判所は、タイが大国フランスに対して抗議をしなかった重く見たことから考えると、たとえ当時の事情がそうであったとしても、韓国の言うように編入措置が無効になるものではない。
第一次日韓協約で韓国が保護国になったとしても、その後も実際に外交的抗議を行っているじゃありませんか。
第二次日韓協約後も、韓国皇帝は伊藤と対等に話をしているのだから、抗議しようと思えばいくらでも出来たはずです。現に、崔益鉉の引き渡しを伊藤に直接要求しています。
>それが、韓國が外交的な抗議が可能とする論理ならば、当時の見解を180
>度変えたことになります。
>明治から大正にかけて、日本の国際法の権威であった有賀長雄博士は、違う
>見解を持っていました。
>ちなみに有賀博士は、日韓協約は合法であるとの立場ですので、その見解と
>異なると云うことは、日韓協約は無効とする立場と理解することも可能で
>す。
何で?抗議可能であったかどうかと保護国であったかどうかは関係ないでしょう。たとえば、子供が親に抗議することは不可能ですか?そんなことはないでしょう。現に、日英同盟について朝鮮は抗議してますよ。
http://toron.pepper.jp/jp/take/hennyu/kakuqa.html
しかし、島根県の竹島編入は第二次日韓協定の前であるから、
日本は韓国の外交の相談役としてアメリカ人を派遣しただけで、外交権を奪っていない。
その証拠に、1905年8月12日の第二次日英同盟第三条の条文について、
大韓帝国の朴斉純外相はこれを非難し、駐韓イギリス公使と日本公使に抗議している。つまり、竹島編入についても、この時期の韓国は、抗議することが可能であった。
また、1904年2月の日韓議定書、8月の第一次日韓協約によって、日本は韓国政府に対する数名の日本人外交顧問の勤務を保証させた言う。
しかし、これは、正確ではなく、日韓協約第2項では、韓国政府は日本政府の推薦する外国人1名を外交顧問として傭聘する事に同意しただけであり、実際に傭聘したのも、アメリカ人スチーヴンスであった。また、スチーヴンスによって、韓国が意向が左右されたとは思えないし、ブレア・ビヘアー事件判決に於いて、国際司法裁判所は、タイが大国フランスに対して抗議をしなかった重く見たことから考えると、たとえ当時の事情がそうであったとしても、韓国の言うように編入措置が無効になるものではない。
第一次日韓協約で韓国が保護国になったとしても、その後も実際に外交的抗議を行っているじゃありませんか。
第二次日韓協約後も、韓国皇帝は伊藤と対等に話をしているのだから、抗議しようと思えばいくらでも出来たはずです。現に、崔益鉉の引き渡しを伊藤に直接要求しています。
これは メッセージ 14198 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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