アホだねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/24 15:17 投稿番号: [13286 / 18519]
カイロ宣言の原則は、
「これらの原則は簡単で基本的なものであり、
盗んだ財産は本来の主人に返還することが含まれる」
であり、
日本がポツダム宣言条項を履行する義務を負った時点で、
『盗んだ財産』つまり、不法な取得と認めた事となり、領域権原は取り消され効力を失う。
ちなみに、
4
更に、日本帝国政府の政治上行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。
(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。
(b)満洲、台湾、澎湖列島。
(c)朝鮮及び(d)樺太。
であり、管轄権の行使を停止しているのではなく、管轄権から除外されているのである。
つまり、4で定義された領域に対する管轄権は、この時点で 日本国には存在しない。
さて、henchin_pokoider01 の主張する論理には無理がある。
どのような場合に管轄権が制限されるかを理解できるだけの能力があれば解る事だが、
領有権が相手側当事国に移れば、日本が管轄権の行使を停止させられるのは当然である。
4は、条約により明示されている領域であり、
3は、条約には明示されていない、当時国間で決めるべき領域である。
小笠原諸島に関しては、米英が日本に対し領有権を争った事のある当事国であり、
対日講和条約批准国である『日米英』で決定し得る領域である。
しかし、
(a)の領域に対する当事国は朝鮮(韓国/北朝鮮)。
(b)の領域は、中国、琉球、米英
(c)の領域は、ソ連が当事国である。
いうまでもなく、
一方の当事者と非当事国とで合意をしても、他方の当事国を拘束する事はない。
つまり、
対日講和条約が『中国、ロシア、朝鮮(韓国/北朝鮮)』を拘束する事はない。
これは メッセージ 13282 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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