『隠州視聴合記』と朱印状3
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/11/20 21:59 投稿番号: [12298 / 18519]
(注1)池内敏「前近代竹島の歴史学的研究序説」『青丘学術論集』2005,P164
http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/ronbun/ikeuchi2005.pdf(注2)塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両国政府の見解」『レファレンス』2002.6月号
(注3)「朱印状」『世界大百科事典』デジタル平凡社
・・・また豊臣・徳川両氏は国外に発行する外交文書に朱印判を用い,朱印状によって貿易を許可したので,朱印船の称が生まれた。さらに織田・徳川両氏は伝馬の給付に朱印判を用い,とくに徳川氏は幕末に至るまで独特の使用法によって給付した。一般に印判状は朱・黒両印が多いが,その機能上の区別は戦国大名や織田氏では明瞭でない。越後上杉氏のように用途による印判の区別を定めている場合でも朱・黒両印の差には言及していない。しかし幕藩体制下においては機能上の差異が生じ,徳川将軍家は書状や軽微な事項には主として黒印状を用い,10万石未満の所領安概・社寺領寄進などには朱印状を用いた。ただし旗本については家綱以後朱印状の交付がなかったという。そして社寺に対する所領寄進や年貢・課役の免除などに黒印状を用いる場合もあったので,朱印地,黒印地の称が生じた。
(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 12297 (hangetsujoh さん)への返信です.
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