Re: 名誉毀損と侮辱罪
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/20 20:15 投稿番号: [12151 / 18519]
(成立阻却要件)
①事実の公共性、②目的の公益性、③事実の真実性或いは真実と信じたことの相当性の立証
③真実性
(1)真実性の立証対象事実は、一般読者の普通の注意と読み方を基準として真実と解釈される事実である。
真実性の立証範囲については、その主要部分において真実であることの証明があればよい(最判昭和58年10月20日)。
(2)相当性
相当性の判断については、「一応真実であると思わせるだけの合理的な資料・根拠があることをもって足りる」としている裁判例がある(奈良地判平成6年5月9日)
合理的な資料、根拠を挙げていません。
名誉毀損罪は親告罪であるので、被害者が告訴しなければならない。よって、ネット上の誹謗中傷において、第3者は告発できない。
しかし、Yahoo利用規約によれば、以下の行為を禁止している。
法令に違反するもの、他人の権利を侵害するもの、他人に経済的・精神的損害を与えるもの、脅迫的なもの、他人の名誉を毀損するもの、他人のプライバシーを侵害するもの、いやがらせ、他人を中傷するもの、猥褻・猥雑なもの、品性を欠くもの、罵詈雑言に類するもの、嫌悪感を与えるもの、民族的・人種的差別につながるもの、倫理的観点などから問題のあるものをサービスを通じて他人に掲載、開示、提供または送付すること。
このような書き込みは他人の名誉を毀損するもの、及び他人を中傷するものである恐れが強く、よって、一連の発言に対し削除を求めたのです。
これは メッセージ 12150 (eddy19581958 さん)への返信です.
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