竹島

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Re: 名誉毀損と侮辱罪

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/20 20:14 投稿番号: [12150 / 18519]
刑法第230条第1項(名誉毀損)
  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
さて、   名誉毀損成立要件は、①被告が原告の名誉を②毀損したといえるかどうかです。
(名誉)  
  判例が確立しており「名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価即ち社会的な名誉をさす」もの
(毀損)
  人の社会的評価を低下させる行為のこと
(公然と事実を摘示)
(公然)
「公然と」とは、不特定多数に対して事実の摘示があったことを指し、例えば雑誌に名誉を毀損する内容を記述した場合などが代表的である。故意に不特定多数に事実の摘示の意思が存在しなくても、結果的に不特定多数への事実の摘示があれば公然性が存在すると言える
(事実の摘示)
「事実」とは、具体的に人の名誉を侵害するような具体性のことであり、人の名誉すなわちある人の社会的評価を低下させるようなことがらのことである。
具体性がなく罵倒する場合、例えばA氏は馬鹿、阿呆などとののしる場合は侮辱罪に問われる。

ここで発言を見てみると、国会証言に対し次のように書いてあります。
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また、後ろ暗いところがなければ、逃走を図る必要もありません。
  日本での国会証言では口裏を合わせて調子の良いことを言っておりますが、逃げようとしたことは事実です。
――――――――――――――――――――――――――――――  
  やはり領海侵犯をした後ろめたさがあったのでしょう、
愚生は、真犯人のみが知りうる真実の暴露とも指摘しましたが。
  いかに調子よく口裏を合わせても、証言の端々に「真実の暴露」が散見されますね。
  件の国会証言から幾つか抽出すると、官憲の停止命令を無視して逃走を企てた事実や、取り調べに際して領海侵犯の事実を認める自白調書に署名した事実などが見受けられます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
愚生は、犯罪者が心証を良くしようと印象操作を試みていると書いたはずですが。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
したがって、この場合の名誉毀損の成立要件は次のようになる。
「真実を証言すると宣誓した証言」に対し、「証人は(事前に)口裏を合わせ調子のよいことを言った」とすることで証言の真実性を疑わせ、証人の信用を傷つけた。
証人を「犯罪人」「真犯人」と呼び、実際には起訴すらされていない証人をあたかも「犯罪人」であるかのように扱った。これにより、証人は社会的な事実と異なる誹謗を受けた。
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