竹島

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ウィーン条約法条約

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/20 20:30 投稿番号: [12152 / 18519]
Ohtaguroさんにお聞きしたいのですが、
1.日韓基本条約に「一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および一九四八年一二月一二日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し」と書いてありますが、この「想起」という文言はOhtaguroさんの言うところの、韓国はサ条約に拘束されないという主張と関連しますか?

2.サ条約はまだ廃棄されておらず、いまだ有効と思いますか?

3.仮にいまだに有効であるとするならば、サ条約よりあとで批准されたウィーン条約法条約の第36条1、および2は、韓国のサ条約による拘束に影響を与えるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
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