オリジナル?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/10 13:35 投稿番号: [11863 / 18519]
知ってますよ♪
所有権の帰属を証明するためには、
前の所有者から所有権を譲り受けたことの証明を要するとされている。
ところが、前の所有者にそもそも所有権が帰属していたことについて争われた場合は、
その者が更に前の所有者から所有権を譲り受けたことの証明が必要になる。
更にその前の所有権が争われた場合はその前の・・・と、無限後退に陥ってしまう。
このようなことから所有権の証明は極めて困難であるとされ
(このような困難を解決するため占有訴権の制度が発達したと説明する見解がある)、
「悪魔の証明」という比喩が使われることになる。
もっとも、これに対しては、所有権の帰属を証明するためには、
不法な取得原因が一つも存在しないことを証明しなければならなかったと説明する見解もある。
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↑の説明自体に問題がある。
所有権、先にありきと考えるのが間違い。
自然な状態においては、占有している者のものである。
その後、取得方法によっては、『占有が無効』となる論理が考え出され、
占有(実効的支配)の阻却事由の成立要件として、
『不法な取得原因が一つも存在しないこと』と定義されたのである。
しかし、無い事の立証は難しいので、
所有を否定する側が、『不法な取得原因』を特定し、
所有を主張する側が、特定された範囲において不法な取得原因が一つもない事
を立証するのである。
つまり、
日本が領有の『構成要件』を挙げても、
韓国の挙げた『不法な取得原因』が存在しない事を立証しない限り、
阻却されるから無意味なのである。
これは メッセージ 11861 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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