竹島

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Re: >阻止出来可ねないというのが

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/08 15:47 投稿番号: [11756 / 18519]
私は少し違う見方をしています。
確かにOhtaguro氏の論理は詭弁と考えますが、それをきちんと論証しないとならない。相手国が同じ主張をすることを考慮すべきと問いかけているような捉え方をしています。
例えば相手国が現状を維持し、決定的に有利になるまで裁判に参加しない方針であり、それを覆す方法が日本にないのであれば、やはりそれは日本が不利な状況である、というのは確かにそうです。

先占の件で言えば、日本は現在古来からの固有の領土を1905年に確認し、改めて領土として国際法にのっとり宣言した、という立場であり、先占を1905年に主張したわけではありません。ですから彼の言うような先占を主張しているから不利であるという論理は成り立ちませんし、1905年以前に日本が国としての領有を示す具体的な証拠が発見されれば、その時点での領有を主張できます。
また、占有権は違法なものには認められず、現在の韓国の竹島領有が武力による強制的な占有であると認められれば占有権など発生しません。
現在のところ、国による竹島の領有意思を明示した証拠は1905年の公示が最古であり、これに対応するには1900年記載の石島が独等(竹島)である証拠を示す必要があると考えます。それが示されれば、もちろん韓国の主張が最古となるわけです。
SCAPPIN667に関しては行政権の制限であり、領有権の移動には関っていないわけですから、サ条約において領有権の移動が明記されず、かつ竹島の領有宣言が武力によってなされたと連合国によりみなされなかった場合、竹島の領有権は移動しなかったと考えらるのが妥当です。
領有権の移動がなされていない状態、つまり日本領であるにもかかわらず、領有権のある国家に対し何の協議もせずに占有権を主張する行為は、武力衝突を引き起こす可能性の高い行為です。日韓基本条約、および国連加盟時にここを明確に主張できなかったのは、明らかに日本外交の失策でしたが、かといって韓国の現状が国際的に認められているわけではありません。
いずれにせよ、私のように無識な人間にとってはいずれの主張も勉強になります。
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