竹島

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1905年

投稿者: francegal2 投稿日時: 2005/10/02 14:23 投稿番号: [11452 / 18519]
当時すでに有効とされたものを現在にさかのぼって再度立証する必要はありませんね。
したがってせっかくの反論も無効です。
ちなみに、領土問題は国際法の範疇なので引用するにしても
下記では意味がありません。

≫被告人が任意性を争う場合,検察官が,任意性があったことを立証する。
≫この場合,検察官は,具体的には,
≫自白強制などの外部的事情の不存在を立証することになるが,
≫あらゆる外部的事情の不存在を立証する
≫というのでは検察官に無理を強いることになるので,
≫被告人の方でいかなる外部的事情の存在を主張するのか特定させた上で,
≫その不存在を検察官に立証させるべきであると考える。
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