竹島

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>国際法廷による決着から逃げている

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/02 14:25 投稿番号: [11453 / 18519]
【司法的解決】

  三.裁判所の管轄
  (1)当事者適格
   国際司法裁判所に訴訟が提起できるのは国家のみ(規程34条1項)
        ↓
   国連加盟国…無条件に資格を有する(国連憲章93条1項)
   国連非加盟国…安全保障理事会の勧告に基づき総会の定める条件で当事者となる
          (国連憲章93条2項)
  (2)任意管轄の原則
   裁判所の管轄は原則任意管轄
   →裁判所の管轄は紛争当事国の裁判付託合意を条件(規程36条1項)
        ↓
   付託合意なしに、当事国の一方が紛争の一方的請求を行った場合
   →1.相手国が出廷に同意
    2.相手国が本案審理に事実上参加し、その参加に反対しない
   →これらの場合に限り、有効に管轄権が設定されたものとみなす
  (3)選択条項(規程36条2項)
   規程当事国は、一定の法律的紛争について、国際司法裁判所の強制管轄の受諾を宣言できる
   →裁判の義務化による、国際社会における法の支配の確立を目指す
        ↓
   1.選択条項を受諾している国は限られている
   2.受諾宣言に、国内管轄事項の範囲を自国で決定するという自動的留保が付される場合が多い
   3.強制管轄の対象は、相互主義に基づき両国の一致して認める範囲に限られる
__________________

  逃げるも何も、国際法に基づいた正当な行為ですが♪

  国際法に基づいていない事を強要するなら、
  自らの主張する論理の正当性を証明してくださいな♪

  韓国を他国と置き換えると成立しなくなるような論理を主張されてもねぇ〜♪
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