竹島

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>竹島の領有宣言をしていますね。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/02 14:14 投稿番号: [11450 / 18519]
  先占の要件はご存じですか?

  厳密には、領有されたことのない領域の先占と、
  領有されたことはあるが、
  遺棄が成立することにより無主地となり、先占できるものとがあります。

  『領有されたことがない』ということは、
  『領有』が成立していた可能性が全くないことを立証せねばならず、
  『無理』な要求であるとされています。

  よって、
  『遺棄による権利の放棄』が『無主地』の判定要素となります。

  領有宣言に異議を唱えないと先占が成立するという論理は、
  異議を唱えない事を『黙認』とみなし、
  『合意』により『放棄した』とみなされるからです。

  さて、
  『黙認』ですが、相手に領有するという意志が伝わらなければなりません。
  また、伝わった意思に対する意思表示任意性という要件もあります。

  で、結局、

≫>自白の任意性が証明されない限り自白調書は証拠とはならない。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=11376

≫被告人が任意性を争う場合,検察官が,任意性があったことを立証する。
≫この場合,検察官は,具体的には,
≫自白強制などの外部的事情の不存在を立証することになるが,
≫あらゆる外部的事情の不存在を立証する
≫というのでは検察官に無理を強いることになるので,
≫被告人の方でいかなる外部的事情の存在を主張するのか特定させた上で,
≫その不存在を検察官に立証させるべきであると考える。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=11377

  と同じ論理が当て嵌まる。

  韓国側が日本から、どのような黙認強制の外部的事情が有ったかを提示し、

  日本は、そのような外部的事情が存在しなかったことを立証せねばならない。

  って事♪
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