竹島

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『対抗要件』

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/09/20 18:27 投稿番号: [11117 / 18519]
  物権や領有権は、『実効支配』と『対抗要件』の二重構造になっています。

  基本的には、

  『実効的に支配されている物』は『実効的に支配している者のもの』

  だったのですが、

  この場合、どのような手段を用いても『実効的に支配している者のもの』となります。

  そして、

  実効支配している者に認められる権利として、占有権があります。



  これに対し、『実効的に支配している者のもの』には必ずしもならない論理が考え出されました。

  『対抗要件』という概念です。

  第三者にも正統な所有者が誰かが判る客観的根拠がある場合、『実効支配』に対抗できる。

  というものです。



  さて、
  竹島ですが、韓国による実効支配の開始時に、日本は実効支配していたか?

  していないのであれば、韓国は日本に対しては占有権の侵害を犯していない事になります。

  では、日本が、韓国の実効支配後に竹島を実効支配しようとするとどうなるか?

  韓国の占有権を侵害してしまう事になります。



  日本が正当な手段で竹島を実効支配できるようにする為には、

  第三者にも正統な所有者が日本にあると判る客観的根拠が必要となります。



  当事者間による合意や、当事国間で争われた裁判による判決などが根拠となり得ます。

  結局、
  正統な帰属が日本にあると確定しない限り、韓国の占有権に対抗できないという事になります。
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