竹島

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芹田先生の場合

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/08/23 13:11 投稿番号: [10491 / 18519]
  Am_I_AHOです。

>国際法学者の芹田氏が決して「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定した」などといわないのは、後にウィーン条約34条として明文化された国際慣習法の存在を知っているからでしょうか。

  芹田氏が自著で明らかにされているとおり、単に川上氏と堀氏の論文を比較されただけのようですから、その限定された範囲内で「日本側の主張に理がある」とされているだけなのでしょう。
  芹田氏はこの問題がご専門ではありませんから、最近の研究成果を必ずしも反映されていないとしても致し方ないことです。
  一例を挙げますと、例えば「1905年の島根県編入に韓国が異議申し立てを出来る状態でなかった」ことを検討しておられますが、愚生から言わせれば、事実誤認を検討しておられるわけです。
  事実は、日本人官僚に実質的に支配されていた統監府統治下の韓国政府が公式に島根県編入を事実無根と指令しているわけで、これによって島根県編入措置は対外的には否定されているわけです。
  実際、その後大韓帝國政府が発刊する書籍に日本名「竹島」を韓国所属の島嶼として記載するようなことも現実に行われておりますし、日本国内で内閣府が発刊した府県境界の法的根拠を網羅した要覧にも竹島は一切記載されませんでしたし、終戦まで竹島を島根県に含めた地図は一枚も発行されないなど、日本が竹島を実効支配した事実が存在しなかったことが次々と明らかにされてきております。
  これらの事実を芹田先生がどう評価されるのか、非常に興味深いですね。
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