>>香炉峰雪撥簾看
投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/07/18 08:58 投稿番号: [10177 / 18519]
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-コピペ
(p)〜(r)は、隠州が地理的特性として「日本の北西国境」という性質を持つことを説明した段落である。隠州の日本における位置を端的に示して、国代記地理部を締めくくっている。
この段落は、(p)(q)で竹島と松島が日本と言えない理由を示し、それを受けて(r)で結論を下す構成になっている。すなわち、(p)松島と竹島は無人島であり、(q)雲州から隠岐を見るように朝鮮を見ることができる。[日本から二日航程以上離れていて、無人の、したがって日本人が住んでいない島を日本の領土とは言いがたい。
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(p)無人島であることは領域権原の妨げにならない。松島発見にともない渡航許可申請が幕府に出され承認されている(原初的権原の補強)。
(q)朝鮮を見ることができる。(地理的近接性は領域権原の根拠にならない)。他国の文書に高麗(香炉峰の喩え)とでていても自国に記載のある古文書(原初的権原)がない。
時際法からみても、(p) (q) から隠州視聴合紀巻一の『国代記』の「無人之地」の記載他を理由に、”したがって日本人が住んでいない島を日本の領土とは言いがたい”というは論理の飛躍。
これは メッセージ 10174 (te2222000 さん)への返信です.
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