>此州ー隠岐は本邦北西の果てか
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/06/29 08:18 投稿番号: [10042 / 18519]
> この「州」は「島」の意となるとすればなどと、
> 時には発想を変えてみることも必要でなかろうか。
ちょっとお言葉の意図が分からないのですが、発想を変えて何をしようとおっしゃっているのでしょうか。
池内論文からの引用にある蛸木浦の記述を、発想を変えて読み直そうというのでしょうか。
しかし引用された文章は「州を島の意として解釈してみたが、不自然な解釈になってしまうので、この州は島の意にはならない」という論旨ですので、それに対して上のように提案するのはおかしな話です。
torezojp さんは、続けて国代記の記述を引用しているので、発想を変えて国代記の記述を読み直そうというのかもしれません。しかし、国代記の記述を読んだことのある人で、「州」が「島」の意かどうか考えたことのない人などいるでしょうか。これもまたおかしな話です。
とはいえ、国代記の記述につづいて
> そうすれば、しからば即ち日本の北西の地はこの嶋を持って限りとする。
と書いていらっしゃいます。この文頭の「そうすれぱ」は、『この「州」は「島」の意となるとすれば』を意味するように見えます。
すると torezojpさんは、以下のようにおっしゃっているのでしょうか。
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「州」は「島」の意となるとすれば、国代記の記述は「日本の北西の地はこの嶋を持って限りとする」という意味になる。
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この文章自体は正しいと思いますが、問題は「州」が「島」の意となるかどうかではないでしょうか…。
これは メッセージ 10031 (torezojp さん)への返信です.
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