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Re: 反日考(続き)

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2006/05/26 12:32 投稿番号: [33865 / 43168]
朝鮮人被爆者について。
強制連行のウソについては、種々暴露されているので、ここでは省きます。
また日本の教科書は政府の見解ではありません。学者の著書です。

朝鮮人被爆者の救済については、
①基本的には、日韓基本条約で日本政府に対する補償請求権は消滅しました。
なぜ、韓国政府は日本から渡された膨大なお金を被爆者救済に充てないのでしょうか。

②そもそも「戦争被害に対する補償」は、日本人・韓国人にかかわらず認められていません。
そして、外地に住む朝鮮人「被爆者の救済」は、日本の政策的「例外的措置」です。

まず、一般的な戦争被害の補償に対する考え方を説明します。
最高裁判所は、一貫して、憲法第29条3項に基づいて、戦争被害に対する補償を請求することはできないと判断しています。
最高裁判所は、同項が戦争被害の補償をその想定外に置く実質的理由として、「戦争中から戦後占領時代にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあつては、国民のすべてが、多かれ少なかれ、その生命・身体・財産の犠牲を堪え忍ぶべく余儀なくされていたのであつて、これらの犠牲は、いずれも、戦争犠牲または戦争損害として、国民のひとしく受忍しなければならなかつたところであり、右の在外資産の賠償への充当による損害のごときも、一種の戦争損害として、これに対する補償は、憲法の全く予想しないところというべきである」こと(最判昭43・11・27事件)、「軍人軍属関係の上告人ら(旧日本軍の軍人や軍属、軍隊慰安婦であった韓国人又はその遺族)が被った損失は、第二次世界大戦及びその敗戦によって生じた戦争犠牲ないし戦争被害に属するものであって、これに対する補償は、憲法の全く予想しないところというべきであり、このような戦争犠牲ないし戦争損害に対しては、単に政策的見地からの配慮をするかどうかが考えられるにすぎない」こと(最判平16・11・29)を挙げています。

被爆者援護法は、「原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害」があることを制定の理由としています。
すなわち、被爆者援護法は、前記判例の「政策的見地からの配慮」に基づくものです。
本来、朝鮮人被爆者は、①で韓国政府が救済すべきことですから、日本による救済は「例外的措置」でもあります。

勿論、私は被爆者の援護にやぶさかではありません。
しかし韓国政府の無責任を棚に上げて、こうした問題に「強制連行」というウソを織り交ぜてミスリードしようとするのは、何等かの政治的意図があるからですね。
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