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Re: 未払い賃金訴訟②

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/07 01:42 投稿番号: [30208 / 43168]
国会答弁書

平成十五年一月二十八日
内閣総理大臣   小 泉 純 一 郎

平成十四年十一月十九日に言い渡された大阪高等裁判所平成十三年(ネ)第一八五九号損害賠償等請求控訴事件の判決(以下「御指摘の大阪高裁判決」という。)は、原告である控訴人らの請求に係る債権は、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号。以下「日韓請求権協定」という。)第二条3に定める財産、権利又は利益に該当し、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律(昭和四十年法律第百四十四号。以下「措置法」という。)の適用によって昭和四十年六月二十二日をもって消滅したものと解するのが相当である旨判示したものである。日韓請求権協定第二条3に定める財産、権利及び利益に該当する債権が措置法によって消滅したことについては、政府が従来から明らかにしているところであり、平成四年二月二十六日の衆議院外務委員会においても、柳井俊二外務省条約局長(当時)は、我が国が措置法において大韓民国(以下「韓国」という。)の国民の財産権を消滅させる措置をとったことにより、「韓国の国民は我が国に対して、私権としても国内法上の権利としても請求はできない」旨述べている。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/155/touh/t155013.htm
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