未払い賃金訴訟
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/07 01:19 投稿番号: [30198 / 43168]
>支払いです? 朝鮮人強制労動者たちを連れて行って賃金を支払わない日本企業らに原則的な義務がありますね. これは日本の法院も認めた事実ですよ.
ウソを書くなよ。
これは未払い賃金の支払いを命じた判決ではない。
http://ha2.seikyou.ne.jp/home/nkhp/kohayosi.htm平成11年(ネ)第206号損害賠償請求控訴事件
控
訴
人
朴
昌換
ほか39名
第1
主文
(一)被控訴人国は,別紙控訴人目録記載の甲事件控訴人ら各自に対し,それぞれ120万円及びこれに対する平成8年1月17日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(二)被控訴人国は,別紙控訴人目録記載の乙事件控訴人ら各自に対し,それぞれ120万円及びこれに対する平成8年10月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第3
当裁判所の判断
(二)
原爆被害放置等(立法不作為を除く)に基づく損害賠償責任について
被爆者法による給付の内容や健康管理手当の額,本件訴訟の提起に至る経緯や訴訟の経過等の諸事情を考慮すると,控訴人らの精神的損害に対する慰謝料としては各100万円
弁護士費用は各20万円が相当と認められる。
(3)控訴人らの上記各請求権(注、未払い賃金の請求等)は,日韓請求権協定の署名の日以前に生じた事由に基づくもので,法律上の根拠に基づいて財産的価値の認められる実体的権利であって,日韓請求権協定2条3にいう「財産,権利及び利益」に該当すると解される。したがって,同協定及び財産権措置法1条により昭和40年(1965年)6月22日をもって消滅したものと認められる。
3
結論
以上によれば,控訴人らの本件各請求は,被控訴人国に対して,違法な402号通達の発出等に伴う精神的損害についての慰謝料と弁護士費用として,控訴人らそれぞれに120万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,被控訴人国に対するその余の各請求,被控訴人三菱及び同菱重に対する各請求はいずれも理由がない。
これは メッセージ 30176 (pyeongyang_kim さん)への返信です.
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