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>ルール・・・

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2005/07/11 01:05 投稿番号: [27184 / 43168]
>>個人から暴力の権利を奪ったのが人間の知恵なわけでしょ?
>>テロは、このルールを破ってるんですよ。

>・・・・・う〜ん・・・・
これは・・・どうやってこのルールは作られたんでしょうか?どこで?

少しずれますが、日本国刑法93条
「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をした者は、3ヶ月以上5年以下の禁固に処する」

例えば、国家としてのアメリカに対して、アルカイーダ的攻撃の予備、陰謀をなすことを日本の刑法は罰則をもって禁止しています。

実際にそのような「私戦」を行なった者は、その具体的行為に相当する罰条を持って処罰されるでしょう(殺人罪、傷害罪、爆発物取締罰則ーその使用は、死刑、無期、5年以上の懲役に相当する結構重い罰則ー等で)。

>このルールを作ったときに賛同しなかった国はこのルールに則らなくても良いのでしょうか?

平和憲法を作ったときに、自分は生まれていなかったので、自分はそれをまもる必要はない。刑法に窃盗罪を設けたときに、自分は関与していなかったので、自分には窃盗罪は適用されるべきではない。

ま、国際慣習法でしょう。


開戦に関する条約(ハーグ陸戦法規)



『開戦に関する条約』

1907年10月18日ハーグにおいて調印

1911年11月6日批准



第一条

  締約国は理由を附したる開戦の宣言の形式又は条件附き開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭かつ事前の通告無くしてその相互間に戦争を開始すべからざることを承認す。



第二条  

  戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく通告受領の後に非ざれば該国に対しその効果を生せざるものとす。該通告は電報を以って之を為すことを得。但し中立国が実際戦争状態を知りたること確実なる時は該中立国は通告の欠缺を主張することを得ず。



第三条

  本条約第一条は締約国中の二国間又は数国間の戦争の場合に効力を有するものとす。第二条は締約国たる一交戦国と均しく締約国たる諸中立国の間の関係に付拘束力を有す。


国家間の戦争しか規定していないということは、私的な戦争は、国際法上認められていないということでしょう。
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