続きです
投稿者: usagigamemaimai 投稿日時: 2003/12/18 02:50 投稿番号: [596 / 7270]
2.内容
(1) 対象者
基本的に、日本国籍を持っていたならば援護法が適用される(された)であろう方又はその方の遺族が、弔慰金等の支給対象者となります。
具体的には、次の1)及び2)のいずれにも該当する方です。 1) サンフランシスコ平和条約に基づき日本の国籍を離脱した方又はその子孫であって、国内に永住している方(在日韓国人等の特別永住者です。帰化した方を含みます。)
2) 援護法に定める軍人・軍属・準軍属(以下「旧軍人軍属等」といいます。)の戦没者遺族、並びに重度戦傷病者及びその遺族の方
※ 「旧軍人軍属等」とは、
ア.陸・海軍の一等兵、上等兵などの軍人
イ.陸・海軍から給料を支給された海軍工員、船員、陸軍傭人などの軍属
ウ.国民徴用令により徴用された方
などをいいます。
※ 「遺族の範囲」は、死亡者死亡当時の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの方以外の三親等内の親族(生計関係のあった方)です。
〜略〜
3) 給付の条件
支給対象者のうち、以下の条件を満たした方に支給されます。
弔慰金
1) 旧軍人軍属等として昭和12年7月7日以後に公務傷病にかかり、これにより昭和16年12月8日から平成13年3月31日までの間に死亡された方の遺族
2) 旧軍人軍属等として昭和12年7月7日以後に公務傷病にかかり、これにより重度の障害の状態にあった方が、昭和16年12月8日から平成13年3月31日までの間に平病死亡(例えば、交通事故など公務傷病とは無関係の原因による死亡)された方の遺族
見舞金 旧軍人軍属等として昭和12年7月7日以後に公務傷病にかかり、これにより平成13年4月1日において重度戦傷病者と認められる戦傷病者本人
4) 請求・裁定
弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、これらを受けようとする方の請求に基づいて、総務大臣が行います。請求の受付、相談は市区町村の窓口で行います。
請求にあたっては、請求書を提出していただきますが、必要に応じて請求書とは別に追加の資料を提出していただくことになります。
(5) 受給できない方
(3)の条件を満たす方であっても、以下の給付を受けることができる方又は、遺族が受けたことがある方は、弔慰金等を受給できません。
ア 恩給法その他の恩給に関する法令の規定による年金たる給付
イ 援護法の規定による給付
ウ 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律の規定による給付(1988年以降約5年の間に、台湾在住遺族に200万円相当の元を支給)
エ 韓国政府が韓国在住遺族に支給した弔慰金等に相当する給付(1975年以降約2年の間に、韓国政府から韓国在住遺族に30万ウォンを支給)
3.請求期限
<<注意>>
弔慰金等の請求期限は平成16年(2004年)3月31日までとなっています。期限までに弔慰金等の請求をしなかった方には、弔慰金等が支給されませんので十分注意してください。
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あと三ヶ月です。該当しそうな方にお知らせ下さい。m(_ _)m
※コピペ漏れがあるかもしれませんので、詳しくは法務省のHPでご確認下さい
(↓先の投稿のリンクと同じですが・・・)
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/seido.html
honto_gou_tell_meさん、あまり進歩のない兎亀蝸牛ですが、またよろしくお願い申し上げます。
これは メッセージ 595 (usagigamemaimai さん)への返信です.
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