韓カテの皆様へ〜「お知らせ」です
投稿者: usagigamemaimai 投稿日時: 2003/12/18 02:41 投稿番号: [595 / 7270]
少々トピずれですが・・・御容赦下さいm(_
_)m
新聞を整理してましたらこんな記事がありました。
お知合いの在日韓国朝鮮人、台湾人の方々に対象者が居られるかもしれませんので・・・
↓某地方紙より「韓国・朝鮮人旧軍人遺族らへの補償 申請、見込みの1割 対象者高齢化や死亡も」 2003/12/13 01:30
(論調は無視してください。リンクは27日までです。)
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumday.php3?&d=20031213&j=0022&k=200312139792
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
〜略〜補償制度の対象は、特別永住者(帰化した人を含む)として日本に住む朝鮮半島と台湾出身の旧日本軍人、軍属。第二次大戦の戦没者の遺族に弔慰金として二百六十万円、負傷して重度の障害が残った本人に見舞金四百万円などを支給する。
これらの人たちは国籍を理由に恩給などが受給できず、東京、大阪で起こされた複数の訴訟で裁判所は、法的救済の必要性を再三指摘。政府は二〇〇〇年、それまでの姿勢を転換し、補償の枠組みを作った。
朝鮮半島出身の軍人、軍属の戦没者は約二万二千人とされ、政府は該当者をその一割程度の約二千四百人と見込み、約六十四億円を予算計上。二〇〇一年四月から申請受け付けを開始した。
来年三月の申請締め切りを四カ月後に控えた今年十一月末までの申請は見込みの11・8%にあたる二百八十五件。総務省や道保護課は「関係者が高齢化したり、亡くなったりしたためでは」とし、制度化の遅れが申請が進まない要因の一つと認める。
同省は「心当たりのある人は連絡を」と呼びかけている。問い合わせ先は同省弔慰金等支給業務室(電)03・3539・7830
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>来年三月の申請締め切りを四カ月後に控えた今年十一月末までの申請は見込みの11・8%にあたる二百八十五件。
折角予算組んであるのですから利用してください!
広報が不充分という指摘はあると思いますが、弔慰金支給については日系日本人の場合も同じでしたので・・
「新聞に載ってたけど知ってるか?」殆ど口コミ(?)の世界(数年前の叔父の体験談です)
↓総務省のHP
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/seido.html
ーー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
制度の概要
1.趣旨
先の大戦において、多数の朝鮮半島出身の方々が日本の軍人軍属等として軍務に服し、戦死されたり負傷されたりしました。
戦後になって、軍人軍属等であった戦没者の遺族等で、サンフランシスコ平和条約の発効に伴い、日本の国籍を離脱した朝鮮半島出身の方々については、戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」といいます。)または恩給法の適用の対象外となっています。
韓国政府は、昭和49年に戦没者等の遺族を対象として一時金を支給する立法を行いましたが、在日韓国人の方々は対象外とされており、結果的に、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対しては、日韓いずれの国からも措置が講じられていない状況にありました。
在日韓国人旧日本軍軍人軍属等の方々に対する補償の問題については、昭和40年の日韓請求権・経済協力協定により、法的には日韓両国間で完全かつ最終的に解決済みとされています。
以上のような経過や日韓のはざまで関係者の高齢化が進展している等の状況にかんがみ、人道的精神に基づき、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対して弔慰の意等を表するため、本制度が議員立法によって設けられました。
また、台湾出身の旧日本軍軍人軍属等の方々に関しては、既に特別立法(「台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律」及び「特定弔慰金等の支給の実施に関する法律」)をもって台湾在住の方々に対しては、弔慰金等の支給が行われていますが、なお日本永住の方々に対して同様の措置が必要であるとされ、本制度の対象とされたところです。
平成12年5月17日衆議院内閣委員会議事録・同月25日参議院総務委員会議事録参照
〜続く〜
新聞を整理してましたらこんな記事がありました。
お知合いの在日韓国朝鮮人、台湾人の方々に対象者が居られるかもしれませんので・・・
↓某地方紙より「韓国・朝鮮人旧軍人遺族らへの補償 申請、見込みの1割 対象者高齢化や死亡も」 2003/12/13 01:30
(論調は無視してください。リンクは27日までです。)
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumday.php3?&d=20031213&j=0022&k=200312139792
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〜略〜補償制度の対象は、特別永住者(帰化した人を含む)として日本に住む朝鮮半島と台湾出身の旧日本軍人、軍属。第二次大戦の戦没者の遺族に弔慰金として二百六十万円、負傷して重度の障害が残った本人に見舞金四百万円などを支給する。
これらの人たちは国籍を理由に恩給などが受給できず、東京、大阪で起こされた複数の訴訟で裁判所は、法的救済の必要性を再三指摘。政府は二〇〇〇年、それまでの姿勢を転換し、補償の枠組みを作った。
朝鮮半島出身の軍人、軍属の戦没者は約二万二千人とされ、政府は該当者をその一割程度の約二千四百人と見込み、約六十四億円を予算計上。二〇〇一年四月から申請受け付けを開始した。
来年三月の申請締め切りを四カ月後に控えた今年十一月末までの申請は見込みの11・8%にあたる二百八十五件。総務省や道保護課は「関係者が高齢化したり、亡くなったりしたためでは」とし、制度化の遅れが申請が進まない要因の一つと認める。
同省は「心当たりのある人は連絡を」と呼びかけている。問い合わせ先は同省弔慰金等支給業務室(電)03・3539・7830
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>来年三月の申請締め切りを四カ月後に控えた今年十一月末までの申請は見込みの11・8%にあたる二百八十五件。
折角予算組んであるのですから利用してください!
広報が不充分という指摘はあると思いますが、弔慰金支給については日系日本人の場合も同じでしたので・・
「新聞に載ってたけど知ってるか?」殆ど口コミ(?)の世界(数年前の叔父の体験談です)
↓総務省のHP
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/seido.html
ーー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
制度の概要
1.趣旨
先の大戦において、多数の朝鮮半島出身の方々が日本の軍人軍属等として軍務に服し、戦死されたり負傷されたりしました。
戦後になって、軍人軍属等であった戦没者の遺族等で、サンフランシスコ平和条約の発効に伴い、日本の国籍を離脱した朝鮮半島出身の方々については、戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」といいます。)または恩給法の適用の対象外となっています。
韓国政府は、昭和49年に戦没者等の遺族を対象として一時金を支給する立法を行いましたが、在日韓国人の方々は対象外とされており、結果的に、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対しては、日韓いずれの国からも措置が講じられていない状況にありました。
在日韓国人旧日本軍軍人軍属等の方々に対する補償の問題については、昭和40年の日韓請求権・経済協力協定により、法的には日韓両国間で完全かつ最終的に解決済みとされています。
以上のような経過や日韓のはざまで関係者の高齢化が進展している等の状況にかんがみ、人道的精神に基づき、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対して弔慰の意等を表するため、本制度が議員立法によって設けられました。
また、台湾出身の旧日本軍軍人軍属等の方々に関しては、既に特別立法(「台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律」及び「特定弔慰金等の支給の実施に関する法律」)をもって台湾在住の方々に対しては、弔慰金等の支給が行われていますが、なお日本永住の方々に対して同様の措置が必要であるとされ、本制度の対象とされたところです。
平成12年5月17日衆議院内閣委員会議事録・同月25日参議院総務委員会議事録参照
〜続く〜
これは メッセージ 1 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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