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戸籍簿の代わりに家族関係登録簿

投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2007/04/28 17:52 投稿番号: [5663 / 7270]
ひょっとすると百年前の創氏改名と同じくらいインパクトのある事件ではないかと思うのですが、どなたか解説をお願いします。朝鮮民族が命より大事にする族譜はどうなるのでしょうか?





http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=86965&servcode=200&sectcode=200
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戸籍簿の代わりに家族関係登録簿作る…国会、50法案成立

国会は27日、本会議を開いて既存の戸籍簿の代わりに国民個人別に家族関係登録簿を作成する内容の家族関係登録などに関する法律制定案など、56の法律案を成立した。また国民投票権者の年齢を現行20歳から19歳に下げる内容の国民投票法改正案も成立した。

現在、国会議員選挙・地方選挙などの公職選挙は2005年公職選挙法を改正、投票年齢を20歳以上から19歳以上に調整した。しかし憲法改正時や、大統領が外交、統一、国防など国家の安危とかかわる重要政策に対して国民の意思を問う場合に行う国民投票は20歳から可能であり、2つの法律での投票権者年齢は一致させなければならないという指摘があった。次はこの日成立した主要法律要旨。

◆家族関係登録法(訂正)=戸籍部を廃止して個人別に登録基準地によって家族関係登録簿を作成し、基本証明、婚姻証明、養子縁組証明、家族証明など個別証明書の発給を受けられるようにする

◆開城工業地区支援法(訂正)=開城(ケソン)工団派遣勤労者に対し国内4大保険法と労動基準法、最低賃金法などを適用し、開城工団企業にも国内企業のように各種資金の融資を受けられるようにする

◆国民投票法(改正)=国民投票権者の年齢を20歳から19歳に下げ、投票時間を午前6時〜午後6時から現行(午前7時〜午後6時)より1時間延長

◆民事訴訟法(改正)=事件当事者ではない一般人も権利救済や学術研究のために、または共益的目的がある場合、判決が確定した裁判の訴訟記録を閲覧することができるようにする

チェ・ビョンゴン記者

2007.04.28 12:58:06
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