Re: 『慰安婦』を行政処理してみると
投稿者: tmakuma 投稿日時: 2006/01/14 14:29 投稿番号: [3334 / 7270]
しつこいかき方になると思いますが
小官は実際に国家公務員でありますので^^;
公務員と言うものは、すべて何かやる時は法律、政令、規程、規則
に基づいて実施しなければならないので東亜さんの仰るとおりです。
トリップさんの投稿にもあるように
http://toron.pepper.jp/jp/syndrome/keysen/bosyu.htmlここには
>「軍慰安所従業婦等募集に関する件
(陸軍大臣付)副官より北支派遣軍及中支派遣軍
参謀長宛通牒案
とあるように
『通牒』という規程のようなものを
兵務課(主務課=担当課)の主務課員が通牒案を起案
以下主務課長(兵務課長)>主務局長(今村均と印影はなってますねぇ)
主務副官>高級副官>次官と稟議され
大臣捺印欄には『委』となっていることから
次官決裁の事案であるものと思われます。
で文書としては案文のとおりの文書が
大臣名義で出されるのか、次官名義で出されるのかは不明ですが
出されます。
この通牒に基づいて、
(当該通牒は北支方面軍参謀長と中支派遣軍参謀長あてとなっている)
当該軍における『軍慰安所』の設置をしていく上で留意すべき事項となるわけです。
この通牒以外に、軍慰安所を設置する根拠となるような規定が別に
陸軍大臣名義であるはずです。
これに基づいて
軍の担当部署が起案し、
稟議の上司令官決裁(代決と言うのもあるがw)
と言う手続きを経て実施されます
これは メッセージ 3324 (toapanlang さん)への返信です.
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