>条約と憲法[Re:ついに師範から…]
投稿者: WD84c_4T_GTEU 投稿日時: 2005/05/10 12:03 投稿番号: [2348 / 7270]
こんにちは。
kuuboakagi00様。
適切なフォローと御解説有り難う御座います。
メッセージ: 2337は私が学生時代の講義で教科書として使われた
「概説憲法 山下健次編/有斐閣双書」
の付録から条文を引用したもので、上記書籍にも憲法優位説が
多数を占めていることが書かれていました。ただし、少数とはいえ
条約優位説も存在することから、一概には言えないのでは無いか、
と思った次第です。
以下は個人的に考えていることです。ただし浅学なものですから、
幼稚な推論ですので、軽く御笑覧して頂ければと思います。
日本国憲法の施行後に締結される条約が、憲法に制約される、
言い換えれば違憲となる条約は締結出来ないのは当然のことです。
ただし、施行前に既に締結されている条約に関しては、喩え
施行される憲法に反していようとも直ちに無効とはならないのでは
無いかと考えています。勿論期限付きの条約に関しては延長を
することは出来無いと思いますし、同時にその条約の破棄もしくは
憲法に沿う内容への変更を締結国と直ちに協議しなければならないと
思いますが。
同様に条約締結時には合憲であったが、憲法を改正したために違憲と
なってしまった場合も、直ちに無効とはならないのでは無いかと
思います。これらのような場合、一時的にせよ条約が憲法に制限されない
ことになるかと思います。
日本国憲法九十八条二項は日本国憲法施行後もGHQが引き続き占領政策を
行えるように挿入されていたのでは無いかと邪推しています。
#第十五条に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、日本国民
#固有の権利である」とあっても、日本国民ではないGHQが公務員の罷免を
#できるとか(実際にそのような事例があったかどうかは知りませんが)。
#これはkuuboakagi00様が書かれている、
#「降伏文書等国家の存続そのものに関する条約は憲法に優位することが
#ある(佐藤幸治説)」
#と同じことになるのかな?
駄文に御付き合い下さいまして有り難うございました。
これにて失礼致します。
これは メッセージ 2344 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/bdibf4bcta4na4bfa4aa4nffc4z5doc0bel_1/2348.html