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>>>その時代が折り合いをつけて

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2004/10/14 16:36 投稿番号: [1755 / 7270]
>身売りそのものを違法というのは、具体的にどの法律の何条に引っかかると主張されているのでしょうか。

半月城氏は,民法90条を挙げています.

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また、兵站司令部が介入して「慰安婦」の待遇を改善したという漢口の慰
安所の事例でも、前借金を「売春」で返済しなければならないという、民法第
90条に明確に違反する契約を軍は当然視している。
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http://www.han.org/a/half-moon/hm036.html

で,民法第90条というのは,

「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」

ですので,これに違反ということは,民法90条により有罪という
判例が無きゃおかしいんですが,そういう判例は有りません.つまり,
娘の雇い主から前借金を受け取り,それを娘が働いて返すというの
は,当時の公序良俗の範囲内だったわけです.

>あと肝心なことは、最終的にどーせいと主張されているんでしょうか。この点も分かりかねているんですが(苦笑

「日本の国策として違法なことが行われていたので日本は有罪」と
主張したいんですよ.

で,肝は三つ有って,

「慰安婦募集を軍が取り仕切っていた」
(根拠は「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」)

「身売りは違法」
(根拠は,買ってきた娘を身売りに出して有罪になった判例)

「事業者(軍)は共同正犯により有罪」
(大審院判例)

なので,僕は上記に絞って崩してるわけです.

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1086165&tid=7afa4acbea4bffca4n4dda4ba54a5aa5sa4c 0&sid=1086165&mid=51570

この程度の反論は司法の場で国にやって欲しいものです.
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