>在日に関しては
投稿者: GAMU_uri 投稿日時: 2001/08/25 16:08 投稿番号: [11809 / 35788]
当時日本国内で財産をもってた人がいたから、条約に(a)の規定をもうけなければ、その人達に財産はすべて没収されることになるので作られたものとおもわれます。
従って在日に関しての財産その他の個人的な権利関係、請求権はそれ以前から継続されてるとおもいます。
しかし、植民地支配に関する精神的その他の日本の賠償責任は本国、在日を含めサンフランシスコ条約で認めてませんので韓国もサンフランシスコ条約の正当性まで認めないわけにはいかないようで、日本の賠償責任は無いという立場をとってるようです。
これは メッセージ 11791 (Kmechan さん)への返信です.
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