もう一度読んで下さい
投稿者: Kmechan 投稿日時: 2001/08/25 13:18 投稿番号: [11791 / 35788]
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この条の規定は,次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産,権利及び利益
>ドコに住んでいるとか関係ないの。被徴用韓国人に対する補償だからね
これは在日朝鮮人は日韓協約は適用されないということでしょう
韓国政府は日本政府の手により解決することを認めたと解釈します。
これは メッセージ 11774 (blue_zabu さん)への返信です.
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