BrandenburgerTor_G さんへ
投稿者: Kmechan 投稿日時: 2001/08/25 12:25 投稿番号: [11783 / 35788]
教えてください
>「ここで解決されたのが請求権ではなく、請求権についての外交保護権に過ぎないことは日本政府も認めているところである。(「時の法令、別冊日韓条約と国内法の解説」大蔵省印刷局1966年)」
これが何を指しているのか、分からないのですが
具体的に分かりやすく教えて下さいませんか
お忙しいところ申し訳ありません。
これは メッセージ 11739 (BrandenburgerTor_G さん)への返信です.
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