話の主旨はよく分かりませんが、、
投稿者: BrandenburgerTor_G 投稿日時: 2001/08/24 23:09 投稿番号: [11739 / 35788]
もう一度、請求権の事を考えてみたいと思います。
まず、先ほどの投稿で、数字に関して幾つかの間違いがあったので、この場を借りてお詫びします。請求権の形で提供された日本からの経済協力金額は
日本政府による無償3億、円借款2億ドル、民間からの円借款3億ドルでした。よって8億ドル規模の経済協力が行われました。
しかし、ここで考えるべきものは、8億ドル規模だと言っても、5億ドル規模の円借款は返済を前提する借金という事です。それの返済は既に済んでいます。よって事実上の経済協力規模は3億ドルの無償援助のみだと言えるでしょう。それから無償援助額の3億ドル、円借款5億ドルの何れも10年に渡って提供された事でしょう。無償3億ドルの中身を見ると、金は一切含まれておらず、日本の製品、日本人による技術指導などのサービスのみが提供されたのです。これは戦後経済に苦しんでいた韓国の経済発展に大いに役立っていたものの、日本の経済と韓国の経済を強く結ぶ結果も招いたのです。結果論的に言えば、当時の韓国への経済援助並びに協力は日本経済にとっても悪く無い条件だったとも言えるわけでしょう。
日韓の条約の中で一つ問題となるものがあるのです。それは日本による韓国保護条約です。その条約の第一条には
「日本国政府は在東京外務省に由り今後韓国の外国に対する関係及事務を監理指導すべく日本国の外交代表者及領事は外国における韓国の臣民及利益を保護すべし」
とあるように日本が韓国の外交権を奪い、事実上、植民地にする内容を含んでいる条約です。
その条約の合法性が問われる問題です。日本側の主張は皆さんも承知の通り、合法だという主張です。しかし、韓国側の主張はそれとは違うものです。要するに日本による韓国の植民地化は最初から不法的な行為だという主張です。その主張の根拠をみますと、日韓併合を決める契機となった乙巳条約の調印書に使われたのは、当時大韓帝国の主権者の国王の印章でないことです。余り知られてない内容でもありますが、調印書は国璽が押されてなかった、韓国の主権者の批准のなかった実効性のないものだったことです。調印書に押されたのは「外務大臣之印」と刻まれている「邸璽」だったのです。国王の印と内閣総理大臣の印の総称である「国璽」ではなかった事を当時の朝鮮の知識人は知り、なお国王が保護条約を批准してない不法的なものであることをしっかりと認識し、日本への抵抗を強めたのです。
この条約が無効であることは、その後続く日韓併合も無効であることと繋がる非常に敏感なものです。この事が認められたら、韓国は日本の植民地が不法であったこと、それから不法占拠のよる賠償金を請求できる権利を得ることになるし、日本はそれに応じなければならなくなります。
1965年当時の日韓国交条約はこのような敏感な問題を抱えていたので、賠償金という言葉を使えなかったのです。則ち当時の用語問題は、戦勝国と敗戦国の関係からの賠償金ではない事を理解して貰いたいですね。
もう一つ考えたいものは、日本政府が何時も主張するのは同条約の第一条2ですその内容は
「完全かつ最終的に解決されたこととなる両国、、中略、、従って同対日請求要網に関しては、いかなる主張もなしえないこととなる」
このように記されています。ところが、請求権問題が「解決された」とはあっても、「放棄された」とは書かれていないです。これについての日本の反応は次のようなものです。
「ここで解決されたのが請求権ではなく、請求権についての外交保護権に過ぎないことは日本政府も認めているところである。(「時の法令、別冊日韓条約と国内法の解説」大蔵省印刷局1966年)」
したがいまして、戦後補償も国家主権レベルではなく個人の権利報償の原理に基づいて再構成されるべきだと思います。
その他いろいろ問題点はあると思いますが、まずはこのような問題を明らかにした方が今後このような問題の浮上を防ぐ方法となるでしょう。
しかし、個人的な意見としては、日本は北朝鮮の国交正常化或いは賠償か請求かわからないですが、なんらかの経済支援をする形になると思うので、韓国保護条約の無効を日本が認めても、韓国は賠償金の請求権は放棄するべきだと思います。
日本としては、保護条約の無効は認め難いものだと思いますが、これを認めるのは日韓関係に非常に重要な意味を持つし、今後の日韓関係において不幸な過去を断ち切る非常に重要なきっかけになると思います。
まず、先ほどの投稿で、数字に関して幾つかの間違いがあったので、この場を借りてお詫びします。請求権の形で提供された日本からの経済協力金額は
日本政府による無償3億、円借款2億ドル、民間からの円借款3億ドルでした。よって8億ドル規模の経済協力が行われました。
しかし、ここで考えるべきものは、8億ドル規模だと言っても、5億ドル規模の円借款は返済を前提する借金という事です。それの返済は既に済んでいます。よって事実上の経済協力規模は3億ドルの無償援助のみだと言えるでしょう。それから無償援助額の3億ドル、円借款5億ドルの何れも10年に渡って提供された事でしょう。無償3億ドルの中身を見ると、金は一切含まれておらず、日本の製品、日本人による技術指導などのサービスのみが提供されたのです。これは戦後経済に苦しんでいた韓国の経済発展に大いに役立っていたものの、日本の経済と韓国の経済を強く結ぶ結果も招いたのです。結果論的に言えば、当時の韓国への経済援助並びに協力は日本経済にとっても悪く無い条件だったとも言えるわけでしょう。
日韓の条約の中で一つ問題となるものがあるのです。それは日本による韓国保護条約です。その条約の第一条には
「日本国政府は在東京外務省に由り今後韓国の外国に対する関係及事務を監理指導すべく日本国の外交代表者及領事は外国における韓国の臣民及利益を保護すべし」
とあるように日本が韓国の外交権を奪い、事実上、植民地にする内容を含んでいる条約です。
その条約の合法性が問われる問題です。日本側の主張は皆さんも承知の通り、合法だという主張です。しかし、韓国側の主張はそれとは違うものです。要するに日本による韓国の植民地化は最初から不法的な行為だという主張です。その主張の根拠をみますと、日韓併合を決める契機となった乙巳条約の調印書に使われたのは、当時大韓帝国の主権者の国王の印章でないことです。余り知られてない内容でもありますが、調印書は国璽が押されてなかった、韓国の主権者の批准のなかった実効性のないものだったことです。調印書に押されたのは「外務大臣之印」と刻まれている「邸璽」だったのです。国王の印と内閣総理大臣の印の総称である「国璽」ではなかった事を当時の朝鮮の知識人は知り、なお国王が保護条約を批准してない不法的なものであることをしっかりと認識し、日本への抵抗を強めたのです。
この条約が無効であることは、その後続く日韓併合も無効であることと繋がる非常に敏感なものです。この事が認められたら、韓国は日本の植民地が不法であったこと、それから不法占拠のよる賠償金を請求できる権利を得ることになるし、日本はそれに応じなければならなくなります。
1965年当時の日韓国交条約はこのような敏感な問題を抱えていたので、賠償金という言葉を使えなかったのです。則ち当時の用語問題は、戦勝国と敗戦国の関係からの賠償金ではない事を理解して貰いたいですね。
もう一つ考えたいものは、日本政府が何時も主張するのは同条約の第一条2ですその内容は
「完全かつ最終的に解決されたこととなる両国、、中略、、従って同対日請求要網に関しては、いかなる主張もなしえないこととなる」
このように記されています。ところが、請求権問題が「解決された」とはあっても、「放棄された」とは書かれていないです。これについての日本の反応は次のようなものです。
「ここで解決されたのが請求権ではなく、請求権についての外交保護権に過ぎないことは日本政府も認めているところである。(「時の法令、別冊日韓条約と国内法の解説」大蔵省印刷局1966年)」
したがいまして、戦後補償も国家主権レベルではなく個人の権利報償の原理に基づいて再構成されるべきだと思います。
その他いろいろ問題点はあると思いますが、まずはこのような問題を明らかにした方が今後このような問題の浮上を防ぐ方法となるでしょう。
しかし、個人的な意見としては、日本は北朝鮮の国交正常化或いは賠償か請求かわからないですが、なんらかの経済支援をする形になると思うので、韓国保護条約の無効を日本が認めても、韓国は賠償金の請求権は放棄するべきだと思います。
日本としては、保護条約の無効は認め難いものだと思いますが、これを認めるのは日韓関係に非常に重要な意味を持つし、今後の日韓関係において不幸な過去を断ち切る非常に重要なきっかけになると思います。
これは メッセージ 11727 (green_tea490 さん)への返信です.