もし仮に外交責任者の印でも
投稿者: GAMU_uri 投稿日時: 2001/08/24 23:46 投稿番号: [11741 / 35788]
なんの問題ないです。
主権者から委任された国の外交責任者ですので自分の職務である外交を日本に管理依頼する事は可能です。外務大臣の職務外の仕事まで依頼する事は越権行為になるでしょうけど。
>請求権でなく請求権に基ずく外交保護権にすぎない。
その文章だけでは「請求権に基ずく外交保護権」の意味がわからないのですが、条約にのってるのは請求権です。
いずれにしても大蔵省の出した本では外交に関しての拘束力はないでしょう。
これは メッセージ 11739 (BrandenburgerTor_G さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/a4ja4bcffckdcbfma4oa1a27ya4oa4la4ka4na4aba1a9_1/11741.html