国家補償と連邦補償
投稿者: Ajya_Par3 投稿日時: 2002/01/21 18:21 投稿番号: [586 / 3669]
>あの・・・非常に申し上げにくいのですが、何を今更個人補償を取り上げておられるのでしょうか?
国連決議は、国際社会で国際法(国際公法とも呼ぶ)と並ぶ重要かつ公的なものですから尊重しなければならないと思います。
そんなもの知ったことかで、日本が国際的に信用され国際的地位が向上すると思いますか。
思うのならそうして下さい。
私は、その行為に対して反対します。
>個人補償はドイツを例にして持ち上がった議論ですが、ドイツは国家補償をしてないのです。
確かにドイツは、「国家賠償」「国家補償」という言葉を使用していませんが、「連邦補償」という言葉は使っていますね。
「国家賠償」という名目ではなく、連邦政府が以下のような国内法を作り、その補償金額を連邦政府が被害を受けた各国に渡した。各国は犠牲者にその補償金額を給付した。
以下参照
1956年 「連邦補償法」
[第1条第1項]
「ナチズムの迫害の犠牲者とは、ナチズムに政治的に敵対するとの理由から、もしくは人種、信仰または世界観上の理由から、ナチズムの武力措置によって迫害され、それによって生命、身体、健康、所有財産について、もしくはその職業上、または経済上の成功に関して迫害を受けたもの」
1957年 「連邦返済法」
1992年 「連邦補償年金法」
旧東独におけるファシズムへの抵抗者及びその犠牲者に対する年金を継続し、さらに旧東独におけるナチス迫害の犠牲者に対する補償を実施 10億マルク
>クマラスワミ報告はあくまでも「テーク・ノート」です。
1996年のクマラスワミ報告書を受けて国連人権委員会がそれを支持し非難決議の採択をしたわけではありませんよ。
1993年 国連人権小委員会の非難決議(以下)が、その後のクマラスワミ調査につながっていくのですね。
ですから、「テーク・ノート」ではありません。
1993年 国連人権小委員会は非難決議
(1)従軍慰安婦問題は、時効による免責規定がない国際条約「強制労働に関する条約」(日本の批准は1932年)などに明確に違反する。
(2)日本は批准後、条約の精神を具体化する法整備を怠っている。
(3)過去にさかのぼって責任者の処罰をおこなうための立法化を進める義務がある。
>くどいようですが、国家補償は解決済み。個人補償はできません。
誰が言っているのですか、その出所元を教えて下さい。
以下日本弁護土連合会が政府に提出した提言を読んで下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1086165&tid=a1zbana4k2qa4na5ja5ya5sa58a4k4fcbta4 7a4fa4dea49&sid=1086165&mid=4531
国連決議は、国際社会で国際法(国際公法とも呼ぶ)と並ぶ重要かつ公的なものですから尊重しなければならないと思います。
そんなもの知ったことかで、日本が国際的に信用され国際的地位が向上すると思いますか。
思うのならそうして下さい。
私は、その行為に対して反対します。
>個人補償はドイツを例にして持ち上がった議論ですが、ドイツは国家補償をしてないのです。
確かにドイツは、「国家賠償」「国家補償」という言葉を使用していませんが、「連邦補償」という言葉は使っていますね。
「国家賠償」という名目ではなく、連邦政府が以下のような国内法を作り、その補償金額を連邦政府が被害を受けた各国に渡した。各国は犠牲者にその補償金額を給付した。
以下参照
1956年 「連邦補償法」
[第1条第1項]
「ナチズムの迫害の犠牲者とは、ナチズムに政治的に敵対するとの理由から、もしくは人種、信仰または世界観上の理由から、ナチズムの武力措置によって迫害され、それによって生命、身体、健康、所有財産について、もしくはその職業上、または経済上の成功に関して迫害を受けたもの」
1957年 「連邦返済法」
1992年 「連邦補償年金法」
旧東独におけるファシズムへの抵抗者及びその犠牲者に対する年金を継続し、さらに旧東独におけるナチス迫害の犠牲者に対する補償を実施 10億マルク
>クマラスワミ報告はあくまでも「テーク・ノート」です。
1996年のクマラスワミ報告書を受けて国連人権委員会がそれを支持し非難決議の採択をしたわけではありませんよ。
1993年 国連人権小委員会の非難決議(以下)が、その後のクマラスワミ調査につながっていくのですね。
ですから、「テーク・ノート」ではありません。
1993年 国連人権小委員会は非難決議
(1)従軍慰安婦問題は、時効による免責規定がない国際条約「強制労働に関する条約」(日本の批准は1932年)などに明確に違反する。
(2)日本は批准後、条約の精神を具体化する法整備を怠っている。
(3)過去にさかのぼって責任者の処罰をおこなうための立法化を進める義務がある。
>くどいようですが、国家補償は解決済み。個人補償はできません。
誰が言っているのですか、その出所元を教えて下さい。
以下日本弁護土連合会が政府に提出した提言を読んで下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1086165&tid=a1zbana4k2qa4na5ja5ya5sa58a4k4fcbta4 7a4fa4dea49&sid=1086165&mid=4531
これは メッセージ 585 (Ajya_Par3 さん)への返信です.
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