総督府の教育政策4
投稿者: monju_jz 投稿日時: 2006/07/05 09:47 投稿番号: [3033 / 3669]
簡易国民学校
一、以上普通学校の一面一校主義を完成するものとするも尚且六割以上の児童は当分不就学の実情を脱却する能わざるを以て之が救済策として此の際暫定的に首題の如き学校設置の途を開きて其の設立を奨励し普通学校に入学すること能わざる者に対し出来得る限り簡易の方法に依り甚しく入学者の生業を妨げずして尚且つ国民たるの資質を向上し公民的訓練並職業意識の啓発及勤労好愛の習性等の教養に努むること
一、簡易国民学校の年限は二年を下らざるものとすること
一、簡易国民学校の教科目は修身国語、朝鮮語、算術、実業(男子)裁縫及手芸、園芸、(以上女子)体操(男子には主として教練を課す)とし毎週十二時、一日二時間を限度として地方の状況に依り適宜授業の終始時刻を定めしむること
一、体操課に於いては適宜唱歌を授くるを得しむることとし尚別に漢文を教うるも差支なからしむること
一、簡易国民学校の授業は土地の情況に依り季節制とするも差支なからしむること
一、簡易国民学校は之を普通学校に併置するを常例とすること
一、農会、産業組合等に対し私立簡易国民学校の設立を奨励すること
一、面の状況に依り簡易国民学校の分教場を設くることを得しむること
一、簡易国民学校の学校長及職員は併置普通学校の校長及職員に之を兼ねしむるを常例とするも職員に就ては其他の適任者に委嘱するも差支なからしむること
一、公立簡易国民学校の学校長及職員には手当を支給すること
一、書堂等の発達改善を期するの趣旨に依り簡易国民学校の教科課程に準する教科課程を授くる書堂及各種学校等は地方長官の認可を受け指定簡易国民学校と称するを得しむること
一、簡易国民学校及指定書堂、各種学校の修了者又は卒業者に対しては試験の上普通学校の相当学年又は実業補習学校の前期に編入するを得しむるの途を開くこと
一、公立簡易国民学校の生徒よりは費用を徴収せざること但し地方長官の認可を受けたるときは此の限にあらざること
一、前各項の外各教科目の課程、教授要旨、設置廃止等の手続其の他営造物としての必要なる規定等は府令中に之を規定すること
一、簡易国民学校の普及は前掲普通学校の一面一校主義の完成年次と対応して今後六ケ年の継続事業とし之に要する臨時費毎年二万一千円は前掲普通学校の例に準し道地方費補助金中より之に振向けしめ尚経常費年々六万八千円(初年度)乃至八十一万円(完成年度)は之を国費より補助することとするも万一本府予算上之を容ささるときは国庫より別に支出する様中央政府に請議すること
備考
1 補助費中臨時部に関しては併置の関係上多くの費用を要せざるべきを以て一学級五十円として計算したるものなり
2 経常費に関しては一学級一週三円六十銭、一年四十五週其の手当総額百六十五円として計算したるものなり
3 本計画に依る簡易国民学校にして完成するに於ては更に約三十五万人に対し教育の普及を見るに至るべし
一、以上普通学校の一面一校主義を完成するものとするも尚且六割以上の児童は当分不就学の実情を脱却する能わざるを以て之が救済策として此の際暫定的に首題の如き学校設置の途を開きて其の設立を奨励し普通学校に入学すること能わざる者に対し出来得る限り簡易の方法に依り甚しく入学者の生業を妨げずして尚且つ国民たるの資質を向上し公民的訓練並職業意識の啓発及勤労好愛の習性等の教養に努むること
一、簡易国民学校の年限は二年を下らざるものとすること
一、簡易国民学校の教科目は修身国語、朝鮮語、算術、実業(男子)裁縫及手芸、園芸、(以上女子)体操(男子には主として教練を課す)とし毎週十二時、一日二時間を限度として地方の状況に依り適宜授業の終始時刻を定めしむること
一、体操課に於いては適宜唱歌を授くるを得しむることとし尚別に漢文を教うるも差支なからしむること
一、簡易国民学校の授業は土地の情況に依り季節制とするも差支なからしむること
一、簡易国民学校は之を普通学校に併置するを常例とすること
一、農会、産業組合等に対し私立簡易国民学校の設立を奨励すること
一、面の状況に依り簡易国民学校の分教場を設くることを得しむること
一、簡易国民学校の学校長及職員は併置普通学校の校長及職員に之を兼ねしむるを常例とするも職員に就ては其他の適任者に委嘱するも差支なからしむること
一、公立簡易国民学校の学校長及職員には手当を支給すること
一、書堂等の発達改善を期するの趣旨に依り簡易国民学校の教科課程に準する教科課程を授くる書堂及各種学校等は地方長官の認可を受け指定簡易国民学校と称するを得しむること
一、簡易国民学校及指定書堂、各種学校の修了者又は卒業者に対しては試験の上普通学校の相当学年又は実業補習学校の前期に編入するを得しむるの途を開くこと
一、公立簡易国民学校の生徒よりは費用を徴収せざること但し地方長官の認可を受けたるときは此の限にあらざること
一、前各項の外各教科目の課程、教授要旨、設置廃止等の手続其の他営造物としての必要なる規定等は府令中に之を規定すること
一、簡易国民学校の普及は前掲普通学校の一面一校主義の完成年次と対応して今後六ケ年の継続事業とし之に要する臨時費毎年二万一千円は前掲普通学校の例に準し道地方費補助金中より之に振向けしめ尚経常費年々六万八千円(初年度)乃至八十一万円(完成年度)は之を国費より補助することとするも万一本府予算上之を容ささるときは国庫より別に支出する様中央政府に請議すること
備考
1 補助費中臨時部に関しては併置の関係上多くの費用を要せざるべきを以て一学級五十円として計算したるものなり
2 経常費に関しては一学級一週三円六十銭、一年四十五週其の手当総額百六十五円として計算したるものなり
3 本計画に依る簡易国民学校にして完成するに於ては更に約三十五万人に対し教育の普及を見るに至るべし
これは メッセージ 3032 (monju_jz さん)への返信です.
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